ボイラー及び圧力容器安全規則第111条の規定に基づき普通ボイラー溶接士免許試験の試験科目の免除を受けることができる者について

基発1224第8号
平成27年12月24日
都道府県労働局長 殿
厚生労働省労働基準局長

ボイラー及び圧力容器安全規則第111条の規定に基づき普通ボイラー溶接士免許試験の試験科目の免除を受けることができる者について

 普通ボイラー溶接士免許試験の試験科目の免除を受けることができる者については、ボイラー及び圧力
容器安全規則(昭和47年労働省令第33号。以下「規則」という。)第111条に定められているところである
が、普通ボイラー溶接士免許試験の実技試験の全部を免除を受けることができる「突合せ溶接について前
号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者」には、下記の者が含まれるので、その取扱いに
遺漏なきを期されたい。
 規則第107条第2項の規定によって免許が更新されなかった者以外の者であり、かつ、免許の有効期間が
満了した後2年を経過しない者であって、ボイラー技士、ボイラー溶接士及びボイラー整備士免許規程(昭
和47年労働省告示第116号)に定める実技試験に準じた下向突合せ溶接の試験板の裏曲げ試験の成績が合格
基準に合致した者




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