作業環境測定特例許可及び当該許可の後における測定の具体的方法について

基安労発1023第1号
基安化発1023第1号
平成26年10月23日
都道府県労働局労働基準部
健康主務課長 殿
厚生労働省労働基準局安全衛生部
労働衛生課長
化学物質対策課長

作業環境測定特例許可及び当該許可の後における測定の具体的方法について

 標記については、平成2年7月17日付け基発第461号「作業環境測定特例許可について」(以下「第461号
通達」という。)及び同日付け基発第462号「相対濃度指示方法において使用する質量濃度変換係数及び妨
害物質がある場合における検知管方式による測定の具体的方法について」(以下「第462号通達」という。)
により通達され、これらの通達における許可の基準等に係る基本的な考え方及びその細部の運用方法につ
いては、平成2年8月30日付け労働省労働基準局労働衛生課長事務連絡「作業環境測定特例許可及び当該許
可の後における測定の具体的方法について」により示しているところである。
 平成26年9月29日付けで「作業環境測定基準」(昭和51年労働省告示第46号)が改正されたことに伴い、
当該事務連絡を廃止し、本通達により改めて細部の運用方法等を示したので、適切に運用されたい。
第1 第461号通達関係
 1 許可の基準等について
  (1) 作業環境測定は、法定間隔である6月以内の期間における作業環境管理の状態を把握するための
   ものであり、1回の測定結果及び評価結果は、当該期間における作業環境管理の状態を代表するも
   のであるので、「2年以上」を確認するためには、6月ごとに1回測定が行われた場合には、4回以上
   の測定及び評価が必要であること。
    審査に当たっては、申請日を起点とし、それ以前の2年間に行われた測定の評価結果が、すべて
   第1管理区分であることを確認すべきものであること。
  (2) 測定基準第10条第3項の適用において、測定対象物が特化則第2条第3号の2に規定する特別有機
   溶剤とそれ以外の物との混合物である場合、当該混合物の主成分は、特別有機溶剤のうち含有量が
   最大のものをいい、この主成分が測定基準第10条第2項第5号又は第7号から第10号までに掲げる物
   であることが許可の要件であること。
  (3) 測定基準第13条第3項の適用において、測定対象物が令別表第6の2第1号から第47号までに掲げる
   物(特別有機溶剤を含む。)とそれ以外の物との混合物である場合、当該混合物の主成分は、令別表
   第6の2第1号から第47号までに掲げる物又は特別有機溶剤のうち含有量が最大のものをいい、この
   主成分が測定基準第10条第2項第5号又は第7号から第10号までに掲げる物又は測定基準第13条第2項
   各号に掲げる物であることが許可の要件であること。
  (4) 成分指数は、第461号通達の記の1(5)の混合特別有機溶剤及び同通達の記の1(6)の混合有機溶剤
   については、同一の作業であってもその乾燥性等の違いから成分の異なるものが使用されることが
   多いことから、混合特別有機溶剤又は混合有機溶剤の場合における測定対象物の変更の取扱いを示
   すために制定したものであること。
    第461号通達の別添1の別表第1及び別表第2のtの値は、各特別有機溶剤及び各有機溶剤について、
   (蒸気圧)/(管理濃度)からグループ分けしたものであり、成分指数は、これと各特別有機溶剤及び
   各有機溶剤の含有量fから、当該混合特別有機溶剤又は当該混合有機溶剤が評価結果に与える影響
   の度合いを考慮したものであること。
    なお、tの値は、管理濃度が改正された場合には、併せて改正されるものであること。また、測
   定対象物が混合特別有機溶剤に該当し、かつ、混合有機溶剤にも該当する場合であって、成分に特
   別有機溶剤と有機溶剤の両方を含むものである場合には、当該測定対象物を混合有機溶剤として成
   分指数を求めること。
  (5) 測定対象物が混合特別有機溶剤又は混合有機溶剤の場合には、各測定の時点で測定対象である物
   による評価結果がそれぞれ第1管理区分であることが許可の要件であること。
    したがって、ある時点以降測定対象物が追加された単位作業場所であっても、それ以前の期間に
   行われた測定対象物に係る評価結果は許可の要件として有効であること。
    なお、この場合においては、各測定の時点で測定対象である物について、第461号通達の記の1の
   (7)のイの(注1)により測定対象物の変更に当たるかどうかを判断することとなること。

 2 許可の処理要領について
  (1) 申請書類の審査に当たっては、必要に応じ、別添1のチェックリストを使用すること。
  (2) 申請書1枚で2以上の単位作業場所について同時に許可申請が行われた場合であって、その一部の
   単位作業場所について許可することとした場合には、作業環境測定基準様式第2号の整理番号を記
   載する等の方法により、許可した単位作業場所を特定し、その旨記載すること。
  (3) 許可又は不許可に際しての記録には、必要に応じ、別添2の様式(作業環境測定許可処理台帳)を
   使用すること。
  (4) 混合特別有機溶剤及び特化則第36条の5に規定する特定有機溶剤混合物の両方に該当するものが
   測定対象物となっている場合であって、測定基準第10条第3項及び第13条第3項の規定に基づいて申
   請が行われ、両方の要件を満たして許可する場合には、別添2の様式は特定化学物質用のものと有
   機溶剤用のものの両方に記載すること。

 3 許可の効力について
   許可に当たっての第461号通達の記の7により申請者に許可の効力を了知させる場合には、適宜、別
  添3の内容を記載した文書を交付する等の方法によること。

第2 第462号通達関係
 1 質量濃度変換係数について
  (1) 「単位作業場所について求めた数値」について
     作業環境測定が連続する2作業日に行われた場合(以下「2日間測定」という。)にあっては、2
    作業日にわたる測定で1回の測定であるので、4つの質量濃度変換係数を求めるには、1月以上の
    間隔をあけた2回の2日間測定が行われれば足りること。ただし、2日のうち1日でも併行測定のみ
    を行った場合は、2日間測定とは認められないこと。
  (2) 「厚生労働省労働基準局長が示す数値」について
   イ 光散乱方式による測定機器のうち、P-5L、P-5Hには、それぞれP-5L2、P-5H2を含むこと。
   ロ 適用機種については、今後、必要なデータが集積され次第、追加されるものであること。

 2 遊離けい酸含有率の測定について
   特定粉じん作業に係る単位作業場所に対する許可は、粉じん障害防止規則第26条第1項の規定に基
  づく粉じん濃度の測定の測定方法についてのものであり、同条第2項の遊離けい酸含有率の測定につ
  いての取扱いは従来どおりであること。

 3 特別有機溶剤及び有機溶剤の分類及び使用する検知管について
   第462号通達の記の第2の1の(1)、第3の1の(1)及び別添は、検知管の検出反応の同一性により分類
  したものであること。また、使用すべき検知管については、同一分類の特別有機溶剤及び有機溶剤に
  ついての代表的検知管を挙げたものであること。


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別添2PDFが開きます(PDF:116KB)
別添3PDFが開きます(PDF:155KB)
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