安全衛生情報センター
標記については、平成26年4月15日付基安発0415第4号「設計技術者、生産技術管理者に対する機械安全 に係る教育について」(以下「通達」という。)により、通達されたところであるが、通達の別添の4の(1) のなお書きの運用にあたっては、下記を参考とされたい。
1 国立大学法人長岡技術科学大学等による「システム安全エンジニア」の資格を有する者(平成26年3月 現在で実施されている教育カリキュラムに基づく試験で合格した者に限る。)は、「設計技術者」及び 「生産技術管理者」の全ての教育カリキュラムについて、十分な知識を有する者とみなして差し支えな いこと。 2 一般社団法人日本電気制御機器工業会等が実施している「セーフティリードアセッサ」又は「セーフ ティアセッサ」資格を有する者(平成26年3月現在で実施されている教育カリキュラムと同等の教育を受 けた者に限る。)は、「設計技術者」及び「生産技術管理者」の教育カリキュラムのうち、当該資格の 試験・講習範囲となっている科目について、十分な知識を有する者とみなして差し支えないこと。 3 一般社団法人日本電気制御機器工業会等が実施している「セーフティサブアセッサ」資格を有する者 (平成26年3月現在で実施されている教育カリキュラムと同等の教育を受けた者に限る。)は、「生産技 術管理者」の教育カリキュラムのうち、当該資格の試験・講習範囲となっている科目について、十分な 知識を有する者とみなして差し支えないこと。 4 一般社団法人日本電気制御機器工業会等が実施している「セーフティベーシックアセッサ」資格を有 する者(平成26年3月現在で実施されている教育カリキュラムと同等の教育を受けた者に限る。)は、 「設計技術者」又は「生産技術管理者」の教育カリキュラムと同等とはみなせないが、当該資格は、機 械の使用者(ユーザー)の職長、作業主任者、各種安全担当者に対する機械安全教育には有効であること。 5 労働安全コンサルタント(試験の区分が「機械」又は「電気」)の資格を有する者は、「設計技術者」 の教育カリキュラムの科目のうち「1 技術者倫理」及び「2 関係法令」について、十分な知識を有 する者とみなして差し支えないこと。 また、「生産技術管理者」の全ての教育カリキュラムについて、十分な知識を有する者とみなして差 し支えないこと。 6 労働安全コンサルタント(試験の区分が「化学」、「土木」又は「建築」) の資格を有する者は、 「設計技術者」及び「生産技術管理者」の教育カリキュラムの科目のうち「1 技術者倫理」及び「2 関係法令」について、十分な知識を有する者とみなして差し支えないこと。