設計技術者、生産技術管理者に対する機械安全に係る教育について

基安発0415第3号
平成26年4月15日
関係事業者団体等の長 殿
厚生労働省労働基準局
安全衛生部長

設計技術者、生産技術管理者に対する機械安全に係る教育について

 労働安全衛生行政の推進につきましては、日頃から格別のご協力を賜り厚く御礼申し上げます。
 さて、産業現場で使用される機械による労働災害は、全労働災害の約1/4を占めており、機械にはさま
れ・巻き込まれる等による重篤な災害は後を絶たない状況にあります。
 これら機械災害を一層減少させるため、機械の設計・製造段階、使用段階におけるリスクアセスメント
及びリスク低減等を図ることを目的とした「機械の包括的な安全基準に関する指針」(平成19年7月31日付
基発第0731001号)が示されるとともに、平成24年4月1日より労働安全衛生規則第24条の13が新設され、
同条に基づき「機械譲渡者等が行う機械に関する危険性等の通知の促進に関する指針」(平成24年厚生労
働省告示第132号)が策定されました。同指針の第3条第1項においては、機械の危険性等の通知を作成する
場合は、機械に関する危険性等の調査の手法等について十分な知識を有する者に作成させることとされる
など、機械安全に係る人材育成のための教育を促進する必要があります。
 平成3年1月21日付け基発第39号「安全衛生教育の推進について」の2の「教育の対象者」に「設計技術
者」及び「生産技術管理者」が示されていますが、これらの者は機械に関する危険性等の調査等の実施に
重要な役割を担うことから、これらの者に対する機誠安全に係る教育の実施要領を別添のとおり定めまし
た。
 つきましては、貴会におかれましでも、傘下の関係事業場等に対し、本実施要領の周知、普及について、
特段のご配慮を賜りますようお願いいたします。




このページのトップへ戻ります