「機械の包括的な安全基準に関する指針」の改正について
基発第0731001号
平成19年7月31日
都道府県労働局長 殿
厚生労働省労働基準局長
「機械の包括的な安全基準に関する指針」の改正について
機械の包括的な安全基準に関する指針(以下「指針」という。)については、平成13年6月1日付け基発
第501号「機械の包括的な安全基準に関する指針について」(以下「501号通達」という。)により公表し、
その周知を図ってきたところであるが、先般、労働安全衛生法(以下「法」という。)が改正され、危険
性又は有害性等の調査及びその結果に基づく措置の実施が努力義務化されたこと、また、機械類の安全性
に関する国際規格等が制定されたこと等を踏まえ、機械の製造段階から使用段階にわたる一層の安全確保
を図るため、同指針を別添のとおり改正したので、下記に留意の上、機械の設計、製造、改造等又は輸入
(以下「製造等」という。)を行う者及び機械を労働者に使用させる事業者に対し、本指針の周知を図る
とともに、必要な指導等を行うことにより、機械による労働災害の一層の防止に努められたい。
また、関係事業者団体に対しても別紙1及び別紙2により本指針の周知等を図るよう協力を要請したので
了知されたい。
なお、501号通達は、本通達をもって廃止する。
記
1 指針の目的について
指針は、すべての機械に適用できる包括的な安全確保の方策に関する基準を示したものであり、機械
の製造等を行う者及び機械を労働者に使用させる事業者の両者が、この指針に従って機械の安全化を図
っていくことを目的としたものであること。
指針においては、安全な機械の製造等及び機械の安全な使用に当たって行うべき具体的な保護方策を
示しているが、保護方策はこれに限定されるものではなく、機械の製造等を行う者及び機械を労働者に
使用させる事業者は、個々の機械の危険性又は有害性等に応じて、有効と考えられる保護方策を行うこ
とが必要であること。
2 指針に基づく機械の安全化の手順について
本指針に基づく機械の安全化の手順は、別図に示すとおりであること。
3 機械の製造等を行う者の実施事項について
(1) 機械の製造等を行う者が実施すべき保護方策について
ア 機械の安全化を図るためには、まず機械の製造等を行う者が、製造等を行う機械に係る危険性又は
有害性等の調査を実施し、適切なリスクの低減が達成されているかどうかを検討し、その結果に基づ
いて保護方策を実施することが必要であること。
イ 保護方策の実施に当たっては、リスクの低減が確実に行われる保護方策を優先して実施することが
重要であり、指針第2の6の(1)の優先順位に従い、機械を操作する労働者の知識、安全意識等に頼ら
ない設備上の保護方策を優先して行うことにより、適切なリスクの低減を達成する必要があり、コス
トが上昇する又は操作性が低下する等の理由から安易に優先順位の低い保護方策に頼ることは適当で
はないこと。
(2) 使用上の情報の提供について
ア 機械の安全確保の方策は、機械の製造等を行う者によって十分に行われることが原則であるが、機
械の製造等を行う者による保護方策で除去又は低減できなかった残留リスクについては、使用上の情
報に含めて提供すべきものとしていること。
イ 機械を労働者に使用させる事業者が法第28条の2に規定する危険性又は有害性等の調査等を適切に
実施するためには、機械の製造等を行う者から当該機械の使用について必要な情報が提供されること
が不可欠であることから、指針第2の6の(1)のウに従い、機械の製造等を行う者が、当該機械を譲渡
又は貸与される者に対し、使用上の情報を適切な方法により提供することが重要であること。
4 機械を労働者に使用させる事業者の実施事項について
(1) 機械を労働者に使用させる事業者においては、当該機械の製造等を行う者から提供される使用上の情
報を確認し、法第28条の2の規定による機械に係る危険性又は有害性等の調査を実施するとともに、調
査の結果に基づく適切な保護方策を検討し実施することが必要であること。
(2) 保護方策の優先順位については、指針第3の8の(1)のとおりであり、コストが上昇する又は操作性が
低下する等の理由から安易に優先順位の低い保護方策に頼ることは適当ではないこと。
別紙1
基発第0731002号
平成19年7月31日
(別紙の機械を使用する関係団体の長) 殿
厚生労働省労働基準局長
「機械の包括的な安全基準に関する指針」の改正について
労働基準行政の推進につきましては、日頃より格別の御協力を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、機械による労働災害は、休業4日以上の労働災害全体の約3割を占めており、死亡災害、身体に障
害を残す災害等重篤な災害も少なくなく、依然として労働災害防止上の重要な課題となっております。
このような機械による労働災害を防止するため、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)において、危
険性の高い機械を対象として、厚生労働大臣の定める規格を具備しなければならないこと、機械の使用に
際して労働者の危険を防止するための必要な措置を講ずべきこと等を定めるとともに、事業場内において
使用される機械は多岐にわたること等から、すべての機械に適用できる包括的な安全方策等に関する基準
として、平成13年6月に「機械の包括的な安全基準に関する指針」を公表し、その普及を図ってきたとこ
ろです。
その後、平成17年の労働安全衛生法等の一部改正により、危険性又は有害性等の調査(リスクアセスメ
ント)及びその結果に基づく措置の実施が事業者の努力義務として規定されたこと、また、機械類の安全
性に関する国際規格が制定されたこと等を踏まえて、機械による労働災害をさらに減少させていくため、
今般、別添のとおり本指針を改正しました。
つきましては、機械による労働災害の一層の防止を図るため、貴会におかれましても、傘下の関係事業
者に対し、本指針の周知、普及について、特段の御配慮を賜りますようお願いいたします。
別紙2
基発第0731003号
平成19年7月31日
(別紙の機械の製造を行う関係団体の長) 殿
厚生労働省労働基準局長
「機械の包括的な安全基準に関する指針」の改正について
労働基準行政の推進につきましては、日頃より格別の御協力を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、機械による労働災害は、休業4日以上の労働災害全体の約3割を占めており、死亡災害、身体に障
害を残す災害等重篤な災害も少なくなく、依然として労働災害防止上の重要な課題となっております。
このような機械による労働災害を防止するため、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)において、危
険性の高い機械を対象として、厚生労働大臣の定める規格を具備しなければならないこと、機械の使用に
際して労働者の危険を防止するための必要な措置を講ずべきこと等を定めるとともに、事業場内において
使用される機械は多岐にわたること等から、すべての機械に適用できる包括的な安全方策等に関する基準
として、平成13年6月に「機械の包括的な安全基準に関する指針」を公表し、その普及を図ってきたところ
です。
その後、平成17年の労働安全衛生法等の一部改正により、危険性又は有害性等の調査(リスクアセスメ
ント)及びその結果に基づく措置の実施が事業者の努力義務として規定されたこと、また、機械類の安全
性に関する国際規格が制定されたこと等を踏まえて、機械による労働災害をさらに減少させていくため、
今般、別添のとおり本指針を改正しました。
つきましては、製造段階における機械の安全化が図られることが、機械による労働災害防止上重要であ
ることから、貴会におかれましては、傘下の関係事業場に対して本指針の周知、普及について、特段の御
配慮を賜りますようお願いいたします。