「廃棄物焼却施設関連作業におけるダイオキシン類ばく露防止対策要綱」の運用に当たり留意すべき事項について

基安化発0110第1号
平成26年1月10日
都道府県労働局労働基準部長 殿
厚生労働省労働基準局安全衛生部
化学物質対策課長

「廃棄物焼却施設関連作業におけるダイオキシン類ばく露防止対策要綱」の運用に当たり留意すべき事項について

 標記については、「「廃棄物焼却施設内作業におけるダイオキシン類ばく露防止対策要綱」の改正につ
いて」(平成26年1月10日付け基発0110第1号)により、焼却炉をあらかじめ取り外した上で処理施設に運
搬して付着物の除去と解体を行う作業方法(移動解体)に対応させる見直し、移動解体が労働安全衛生規則
(昭和47年労働省令第32号)第36条第36号の業務に含まれることを明確化する通達改正等が行われたところ
である。
 今般、「廃棄物焼却施設内作業におけるダイオキシン類ばく露防止対策について」(平成13年4月25日付
け基発第401号の2)の運用に当たり、従来から関係事業場に指導してきた事項を整理するとともに、留意
すべき事項について改正内容を含めて別添のとおり解説として取りまとめたので、業務の参考とされたい。
 なお、「特定作業におけるダイオキシン類ばく露防止対策の考え方について」(平成15年8月1日付け基
安化発第0801001号)は、廃止する。





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