安全衛生情報センター
廃棄物焼却施設における解体作業については、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第592条の2 から第592条の7までの規定に基づき、労働者のダイオキシン類によるばく露防止措置が定められるととも に、労働安全衛生法第88条第4項に基づく計画の届出の対象とされている。 これらに関して留意すべき事項を含め、事業者が講ずべき基本的な措置については、「廃棄物焼却施設 内作業におけるダイオキシン類ばく露防止対策について」(平成13年4月25日付け基発第401号の2)により 定めているが、近年は、焼却炉をあらかじめ取り外した上で、処理施設に運搬して付着物の除去と解体を 行う「移動解体」により作業が進められることも多い。このため、「ダイオキシンばく露防止対策要綱の 見直しのための専門家会議」を開催し、取外し作業が不適切に行われることによる労働者へのばく露や、 運搬時の汚染物の飛散防止等を目的として、技術的な基準について検討が行われ報告書が取りまとめられ たところである。 今般、これらを踏まえ、下記のとおり標記要綱の改正を行ったので、関係事業者、自治体等に対して本 要綱を周知するとともに、対策の実施を図り、廃棄物の焼却施設における焼却炉等設備の解体等作業にお けるダイオキシン類ばく露防止の徹底を期されたい。
1 廃棄物焼却施設内作業におけるダイオキシン類ばく露防止対策要綱の改正 廃棄物焼却施設内作業におけるダイオキシン類ばく露防止対策について(平成13年4月25日付け基発第 401号の2)の別添(廃棄物焼却施設内作業におけるダイオキシン類ばく露防止対策要綱)を別添のように 改正する。 2 関係通達の一部改正 労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行について(平成13年4月25日付け基発第402号)の一部を 次のように改正する。 記の第2の1の(3)のア中「破壊の作業」の後に「(当該設備を設置場所から他の施設に運搬して行う当 該設備の解体又は破壊の作業を含む。)」を加える。参考(PDF:300KB)