労働安全衛生規則 第三編 第一章の二 廃棄物の焼却施設に係る作業
(第五百九十二条の二−第五百九十二条の八) |
労働安全衛生規則
目次
(ダイオキシン類の濃度及び含有率の測定)
第五百九十二条の二 事業者は、第三十六条第三十四号及び第三十五号に掲げる業務を行う作業場につ
いて、六月以内ごとに一回、定期に、当該作業場における空気中のダイオキシン類(ダイオキシン類対
策特別措置法(平成十一年法律第百五号)第二条第一項に規定するダイオキシン類をいう。以下同じ。)
の濃度を測定しなければならない。
2 事業者は、第三十六条第三十六号に掲げる業務に係る作業に労働者を従事させるときは、当該作業を
開始する前に、当該作業に係る設備の内部に付着した物に含まれるダイオキシン類の含有率を測定しな
ければならない。
(付着物の除去)
第五百九十二条の三 事業者は、第三十六条第三十六号に規定する解体等の業務に係る作業に労働者を
従事させるときは、当該作業に係る設備の内部に付着したダイオキシン類を含む物を除去した後に作業
を行わなければならない。
2 事業者は、前項の作業の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、当該作業に係る設
備の内部に付着したダイオキシン類を含む物を除去した後に作業を行わなければならない旨を周知させ
なければならない。
(ダイオキシン類を含む物の発散源の湿潤化)
第五百九十二条の四 事業者は、第三十六条第三十四号及び第三十六号に掲げる業務に係る作業に労働
者を従事させるときは、当該作業を行う作業場におけるダイオキシン類を含む物の発散源を湿潤な状態
のものとしなければならない。ただし、当該発散源を湿潤な状態のものとすることが著しく困難なとき
は、この限りでない。
2 事業者は、前項の作業の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、当該作業を行う作
業場におけるダイオキシン類を含む物の発散源を湿潤な状態のものとする必要がある旨を周知させなけ
ればならない。ただし、同項ただし書の場合は、この限りでない。
(保護具)
第五百九十二条の五 事業者は、第三十六条第三十四号から第三十六号までに掲げる業務に係る作業に
労働者を従事させるときは、第五百九十二条の二第一項及び第二項の規定によるダイオキシン類の濃度
及び含有率の測定の結果に応じて、当該作業に従事する労働者に保護衣、保護眼鏡、呼吸用保護具等適
切な保護具を使用させなければならない。ただし、ダイオキシン類を含む物の発散源を密閉する設備の
設置等当該作業に係るダイオキシン類を含む物の発散を防止するために有効な措置を講じたときは、こ
の限りでない。
2 労働者は、前項の規定により保護具の使用を命じられたときは、当該保護具を使用しなければならな
い。
3 事業者は、第一項の作業の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、第五百九十二条
の二第一項及び第二項の規定によるダイオキシン類の濃度及び含有率の測定の結果に応じて、保護衣、
保護眼鏡、呼吸用保護具等適切な保護具を使用する必要がある旨を周知させなければならない。ただし、
第一項ただし書の場合は、この限りでない。
(作業指揮者)
第五百九十二条の六 事業者は、第三十六条第三十四号から第三十六号までに掲げる業務に係る作業を
行うときは、当該作業の指揮者を定め、その者に当該作業を指揮させるとともに、前三条の措置がこれ
らの規定に適合して講じられているかどうかについて点検させなければならない。
(特別の教育)
第五百九十二条の七 事業者は、第三十六条第三十四号から第三十六号までに掲げる業務に労働者を就
かせるときは、当該労働者に対し、次の科目について、特別の教育を行わなければならない。
一 ダイオキシン類の有害性
二 作業の方法及び事故の場合の措置
三 作業開始時の設備の点検
四 保護具の使用方法
五 前各号に掲げるもののほか、ダイオキシン類のばく露の防止に関し必要な事項
(掲示)
第五百九十二条の八 事業者は、第三十六条第三十四号から第三十六号までに掲げる業務に労働者を就
かせるときは、次の事項を、見やすい箇所に掲示しなければならない。
一 第三十六条第三十四号から第三十六号までに掲げる業務に係る作業を行う作業場である旨
二 ダイオキシン類により生ずるおそれのある疾病の種類及びその症状
三 ダイオキシン類の取扱い上の注意事項
四 第三十六条第三十四号から第三十六号までに掲げる業務に係る作業を行う場合においては適切な保
護具を使用しなければならない旨及び使用すべき保護具