安全衛生情報センター
職場での熱中症による死亡事案の報告ついては、労働基準行政システムの「死亡災害報告情報」の機能 を活用し、平成25年5月21日付け調査官名事務連絡「平成25年の職場での熱中症による死亡事案報告つい て」で示したとおり報告を指示しているところである。 今夏の熱中症による救急搬送人員(総務省消防庁発表)については 、6月4,265人(前年同月は1,837人)、 7月1日から7月7日までは2,594人(速報値)(前年同期間は888人)と前年に比べ急増しており(http://www. fdma.go.jp/neuter/topics/fieldList9_2.html)、加えて7月13日から8月12日までの1か月予報(気象庁 発表)では、暑い(平均気温が高い)確率が関東甲信で60%以上、その他の地方でも50%以上と予報されて おり、今夏の熱中症による死傷病が多発すること懸念される(http://www.jma.go.jp/jp/longfcst/ )。 ついては、任意の時機による発生状況をより迅速かつ的確に把握する必要があるため 、下記に留意し 報告されたい。 なお、第12次労働災害防止計画における目標として掲げている「平成20年から平成24年までの5年間と 比較して、平成25年から平成29年までの5年間の職場での熱中症による休業4日以上の死傷者の数(各期間 中(5年間)の合計値)を20%以上減少させる。」の達成に向けて、引き続き関係事業場への熱中症予防対策 (平成21年6月19日付け基発第0619001号「職場における熱中症の予防について」及び平成25年5月21日付 け基安発0521第1号「平成25年の職場での熱中症予防対策の重点的な実施について」)の指導等に遺漏なき を期されたい。
1 死亡事案について 平成25年5月21日付け調査官名事務連絡「平成25年の職場での熱中症による死亡事案の報告について」 (別添)に従い報告を行うこと。 また、職場における熱中症よる死亡事案は、労働基準行政システムの「死亡災害報告情報」の登録後 に訂正が可能であることも踏まえ業務上外の判別がついていない事案も含め、事案把握後、遅滞なく登 録を行うこと。 なお、災害調査を行った死亡事案であっても、労働安全衛生規則第97条第1項(労働安全衛生法第100 条第1項)に基づき、事業主は労働者死傷病報告を提出する必要があることに留意すること。 2 労働者死傷病報告について 事業者から提出された熱中症による労働者死傷病報告ついては、本省において労働基準行政システム の自由統計機能により、特定日現在の統計数値等を資料とすることがあるため、熱中症による労働者死 傷病報告の労働基準行政システムへの登録については、登録後に更新が可能であることも踏まえ、遅滞 なく登録を行うこと。