安全衛生情報センター
有機溶剤中毒予防規則第13条の3第1項、鉛中毒予防規則第23条の3第1項及び特定化学物質障害予防規則 第6条の3第1項の規定に基づく所轄労働基準監督署長の許可並びに有機溶剤中毒予防規則第13条の3第7項 、鉛中毒予防規則第23条の3第7項及び特定化学物質障害予防規則第6条の3第7項の規定に基づく同許可の 取消しについては、平成24年5月17日付け基発0517第2号「有機溶剤中毒予防規則等の一部を改正する省令 の施行について」の記のTの第2の2(2)、記のUの第2の2(2)及び記のVの第2の2(2)において別途定める 要領により処理するよう指示していたが、今般、別添のとおり「発散防止抑制措置特例実施許可等要領」 を定めたので、その適切な処理に遺憾のないようにされたい。 なお、当該許可に係る申請については、平成24年5月17日付け基発0517第2号「有機溶剤中毒予防規則等 の一部を改正する省令の施行について」の記のTの第2の2(2)、記のUの第2の2(2)及び記のVの第2の2( 2)において、当分の間、本省に設置する専門家検討会で審査を行うこととしていたところであるが、その 事務処理については別途通知することとしていることを申し添える。