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安全衛生情報センター
鋼管足場用の部材及び附属金具の規格第25条の規定に基づく適用除外について(その57)
改正履歴
基発1017第2号
平成24年10月17日
都道府県労働局長 殿
厚生労働省労働基準局長
鋼管足場用の部材及び附属金具の規格第25条
の規定に基づく適用除外について(その57)
標記について、
別紙1
の申請に対し、
別紙2
のとおり回答したので了知されたい。
別紙1
(PDF:212KB)