鋼管足場用の部材及び附属金具の規格第25条の規定に基づく適用除外について(その57)

基発1017第2号
平成24年10月17日
都道府県労働局長 殿
厚生労働省労働基準局長

鋼管足場用の部材及び附属金具の規格第25条の規定に基づく適用除外について(その57)

  標記について、別紙1の申請に対し、別紙2のとおり回答したので了知されたい。
  
  
  
  
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