安全衛生情報センター
足場からの墜落・転落災害の防止については、平成24年2月9日付け基安発0209第2号「足場からの墜落・ 転落災害防止総合対策推進要綱の策定について」(以下「総合対策要綱」という。)をもって通知されたと おり、今後は、本要綱に基づき、足場からの墜落・転落災害の更なる防止に向け、足場等の安全点検の確 実な実施も含めた総合的な対策を推進することにしているところである。 今般、足場等の安全点検の実施者について、総合対策要綱の別添「安衛則の確実な実施に併せて実施す ることが望ましい「より安全な措置」等について」の「3 足場等の安全点検の確実な実施」の(2)に掲げ られた「足場の組立て等作業主任者、元方安全衛生管理者等であって、足場の点検について、労働安全衛 生法第19条の2に基づく足場の組立て等作業主任者能力向上教育を受講している等十分な知識・経験を有 する者」として、具体的にどのような者が含まれるかについて、本省あて問合せが寄せられたところであ る。 ついては、足場の組立て・変更時の点検実施者には、下記に掲げる者が含まれることに留意の上、足場 等の安全点検の確実な実施の周知及び指導に努められたい。 なお、関係団体あて別添のとおり通知しているので了知されたい。
1 足場の組立て等作業主任者であって、労働安全衛生法(以下「法」という。)第19条の2に基づく足場の 組立て等作業主任者能力向上教育を受けた者 2 法第81条に規定する労働安全コンサルタント(試験の区分が土木又は建築である者)や厚生労働大臣の 登録を受けた者が行う研修を修了した者等法第88条に基づく足場の設置等の届出に係る「計画作成参画 者」に必要な資格を有する者 3 全国仮設安全事業協同組合が行う「仮設安全監理者資格取得講習」、建設業労働災害防止協会が行う 「施工管理者等のための足場点検実務研修」を受けた者等足場の点検に必要な専門的知識の習得のため に行う教育、研修又は講習を修了するなど、足場の安全点検について、上記1又は2に掲げる者と同等の 知識・経験を有する者