安全衛生情報センター
労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「安衛法」という。)第57条の3に基づく新規化学物質の届 出については、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第34条の3に基づき、有害性の調査(微生物 を用いる変異原性試験等)の結果の書面等を添えて厚生労働大臣に提出しなければならないこととされて おり、その様式を昭和63年9月16日付け基発第602号「労働安全衛生規則の一部を改正する省令、ボイラー 及び圧力容器安全規則の一部を改正する省令及び有機溶剤中毒予防規則等の一部を改正する省令の施行に ついて」(以下「602号通達」という。)において示しているところである。 今般、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和48年法律第117号。以下「化審法」という。) に基づく新規化学物質の届出と併せて安衛法上の届出を行う者の利便性の向上を図るため、下記のとおり 602号通達の一部を改め、有害性の調査のうち微生物を用いる変異原性試験の結果を報告する書面の様式 について、化審法の関連通達で定める届出様式をも用いることを認めることとするので了知されたい。 また、関係事業者団体の長あて別添のとおり周知しているので、併せて了知されたい。 なお、化審法上の届出の様式については、602号通達で示している様式によることを認めることとして いることを関係者に通知している旨申し添える。
602号通達の記のTの第2の7「第34条の4関係」中に次のように加えること。 「なお、別添様式に代えて平成23年3月31日付け「新規化学物質等に係る試験の方法について(平成23 年3月31日付け薬食発0331第7号、平成23・03・29製局第5号、環保企発第110331009号)」の別添様式7 「細菌を用いる復帰突然変異試験結果報告書」を添付することができること。」