食品工場及び業務用厨房施設における液化石油ガス及び都市ガスの消費設備による一酸化炭素中毒事故の防止に関する関係団体等に対する注意喚起の実施について

基安化発0621第1号
平成23年6月21日
都道府県労働局労働基準部
健康安全主務課長 殿
厚生労働省労働基準局安全衛生部
化学物質対策課長

食品工場及び業務用厨房施設における液化石油ガス及び都市ガスの消費設備による一酸化炭素中毒事故の防止に関する関係団体等に対する注意喚起の実施について

 「業務用厨房施設における一酸化炭素中毒による労働災害防止について」については、平成21年12月4
日付け基安化発1204第1号(以下「基安化発1204第1号」という。)により、「業務用厨房施設におけるガス
機器による事故防止対策の周知について」については、平成22年2月23日付け基安化発0223第1号により、
「業務用厨房施設における一酸化炭素中毒事故の防止に関する関係団体等に対する注意喚起の実施につい
て」については、平成22年6月18日付け基安化発0618第1号により、「業務用ガス給湯器(厨房排気ダクト
直結型)による一酸化炭素中毒事故の防止に関する関係団体等に対する注意喚起の実施について」につい
ては、平成23年1月14日付け基安化発0114第1号により、それぞれ通知したところである。
 今般、食品工場及び業務用厨房施設における液化石油ガス及び都市ガスの消費設備において、換気不十
分による不完全燃焼により事故が発生したことから、別添のとおり、経済産業省原子力安全・保安院保安
課長、ガス安全課長及び液化石油ガス保安課長より当職あて、関係団体等に対して、改めて標記事故防止
に関する注意喚起の協力依頼があったところである。
 ついては、従前発出してきた基安化発1204第1号等による業務用厨房施設に対する指導の徹底に加え、
今回の要請を踏まえ、食品工場に対する指導を徹底するにあたり、各種機会を通じ管内の関係団体等に対
し、別添要請事項について幅広に周知徹底等に努められたい。


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