業務用厨房施設における一酸化炭素中毒による労働災害防止について |
改正履歴
基安化発1204第1号
平成21年12月4日
都道府県労働局労働基準部
労働衛生主務課長 殿
厚生労働省労働基準局安全衛生部
化学物質対策課長
業務用厨房施設における一酸化炭素中毒による労働災害防止について
最近、全国各地の業務用厨房施設において一酸化炭素中毒による労働災害が発生する事案が別紙のとお
り報告されている。
これらの災害発生原因は、ガス燃焼機器使用中に、換気設備の稼働による換気の未実施等により発生し
たものである。
このため、(社)日本フードサービス協会、(社)全国生活衛生同業組合中央会及び(財)全国生活衛生営業
指導センターに対して、別添1から別添3のとおり、一酸化炭素中毒による労働災害防止について要請を
行ったので、了知するとともに、各種機会を通じて、管内の関係団体等に対して同様の要請を行われたい。
なお、本省においては、一酸化炭素中毒による労働災害防止対策の実効を高める観点から、経済産業省
及び農林水産省とも連携を図っており、経済産業省においては、都市ガス・液化石油ガス保安の立場から
ガス事業者団体、液化石油ガス販売事業者団体等に対して、業務用厨房施設への一酸化炭素中毒の防止の
注意喚起を、農林水産省においては、外食産業振興の立場から外食産業に対して、業務用厨房施設におけ
る一酸化炭素中毒の防止の指導をそれぞれ行っているところであり、必要に応じて管内の関係機関との連
携を図られたい。
別紙
別添1
別添2
別添3