安全衛生情報センター
本日、労働安全衛生規則第九十五条の六の規定に基づき厚生労働大臣が定める物等(平成18年厚生労働 省告示第25号)の一部が改正され、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第95条の6の規定に基づ く報告(以下「有害物ばく露作業報告」という。)の対象となる物等が示されたところである。 今般の改正により、平成24年1月から12月を対象期間とする有害物ばく露作業報告(報告期間は平成25 年1月から3月まで)の対象となる物を新たに定めたことから、これが円滑に運用されるためには関係事業 者団体、関係事業者等に対して事前に広く周知を図ることが不可欠である。 ついては、関係事業者団体、関係事業者等に対して本制度の周知を図るとともに、本制度の対象となる 事業者が適正に有害物ばく露作業報告を行うよう指導されたい。 なお、関係事業者団体等に対し、別添のとおり有害物ばく露作業報告制度の周知等について要請したの で了知されたい。