安全衛生情報センター
標記について、別添1から3のとおり、原子力災害対策本部から「放射性物質が検出された上下水処理等 副次産物の当面の取扱いに関する考え方」及び「脱水汚泥等の保管、仮置き及び輸送に当たって留意すべ き事項」が、環境省から「放射性物質に汚染されたおそれのある災害廃棄物の処理の方針」が示されたの で通知する。電離放射線障害防止規則(以下「電離則」という。)において、労働者の健康障害を防止する ため、労働者の被ばく管理等を行うことが求められているところ、その適用等に当たっては、下記事項に 留意されたい。 なお、別添4のとおり、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川 県及び新潟県の各知事に対して通知したことを申し添える。 おって、「「福島県内の下水処理副次産物の当面の取扱に関する考え方」等について」(平成23年5月17 日付け基安発0517第1号)は本通達をもって廃止する。
1 下水処理場、浄水場、焼却施設、廃棄物処分場等(以下、「下水処理場等」という。)の事業場内にお いて、脱水汚泥及びそれを焼却・溶融したもの並びに災害廃棄物及びその焼却灰(以下、「脱水汚泥等」 という。)が電離則第2条第2項の放射性物質に該当する場合又は脱水汚泥等による実効線量が電離則第3 条第1項に定める基準(3月につき1.3ミリシーベルト(1時間につき2.5マイクロシーベルト))を超えるお それがある場合、事業者は、電離則の関連規定を遵守する必要があること。 また、電離則第2条第2項の放射性物質に該当する脱水汚泥等をセメント原料、路盤材等として受け入 れる事業場においても、電離則の適用の可能性があることに留意すること。 なお、電離則第2条第2項で定める放射性物質の濃度下限値近傍(下限値のおおむね8割以上)の脱水汚 泥等を取り扱う場合、事業者は、電離則第8条及び第9条に準じて作業者の被ばくを測定等することが望 ましいこと。 2 放射性物質に該当する脱水汚泥等を運送又は受入れする事業場が適切に被ばく管理等を行うためには、 搬出される脱水汚泥等の有害性情報が運送又は受入れする事業者に適切に伝達されることが必要である こと。このため、管内の別添5に掲げる放射性物質に該当する脱水汚泥等がある下水処理場等に対し、放 射性物質に該当する脱水汚泥等を搬出する際には、搬出される脱水汚泥等の放射性核種の種類、数量、 濃度等について、運送又は受入事業者に対し、文書により通知するよう指導すること。 3 下水処理場等又はこれら処理場等から発生した脱水汚泥等を運送又は受入れする事業場から、被ばく 管理等について相談があった場合は、適切な対応を行うとともに、必要に応じて、労働衛生コンサルタ ントや作業環境測定機関(第2号登録)等専門家の紹介等を行うこと。別添1〜3(PDF:564KB)