「福島県内の下水処理副次産物の当面の取扱に関する考え方」等について(平成23年6月23日 基安発0623第1号により廃止)

基安発0517第1号
平成23年5月17日
都道府県労働局長 殿
厚生労働省労働基準局
安全衛生部長

「福島県内の下水処理副次産物の当面の取扱に関する考え方」等について

 標記について、別添1のとおり、原子力対策本部から「福島県内の下水処理副次産物の当面の取扱に関
する考え方」(以下「考え方」という。)が示されたので通知する。関係事業場における労働者の健康障
害を防止するため、電離放射線障害防止規則(以下「電離則」という。)に基づき、労働者の被ばく管理等
を行うことが求められているところ、その適用等に当たっては、下記事項に留意されたい。
 なお、別添2のとおり、福島、茨城及び栃木県知事に対して通知したことを申し添える。
1  下水処理場において、下水汚泥等が電離則第2条第2項の定義に該当する放射物質に該当する場合又は
 下水汚泥等による実効線量が電離則第3条第1項に定める基準(3月につき1.3ミリシーベルト(1時間につ
 き2.5マイクロシーベルト))を超えるおそれがある場合には、電離則の関連規定を遵守する必要がある
 こと。
  なお、放射性物質に該当する下水汚泥等をセメント原料、路盤材等として受け入れる事業場において
 も、電離則の適用の可能性があることに留意すること。
  
2  放射性廃棄物に該当する下水処理場からの汚泥等を運送又は受入れする事業場が適切に被ばく管理等
 を行うためには、搬出される下水汚泥等の有害性情報が運送又は受入れする事業者に適切に伝達される
 ことが必要であること。
 このため、管内の別添3に掲げる下水処理等放射性物質に該当する下水汚泥がある下水処理場(以下「検
 出下水処理場」という。)に対し、放射性物質に該当する下水汚泥等を搬出する際には、搬出される下
 水汚泥等の放射性核種の種類、数量、濃度等について、運送又は受入れする事業者に対し、文書により
 通知するよう指導すること。

3  検出下水処理場又はこれら処理場から発生した下水汚泥等を運送又は受入れする事業場から、被ばく
 管理等について相談があった場合は、適切な対応を行うとともに、必要に応じて、労働衛生コンサルタ
 ントや作業環境測定機関(第2号登録)等専門家の紹介等を行うこと。


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