福島県内の災害廃棄物を取り扱う業務に係る措置について

基安発0511第1号
平成23年5月11日
都道府県労働局長 殿
厚生労働省労働基準局
安全衛生部長

福島県内の災害廃棄物を取り扱う業務に係る措置について

 東日本大震災により発生した福島第一原子力発電所の事故に関し、福島県内の災害廃棄物の取扱いにつ
いて、平成23年5月2日に、別添のとおり3省連名の文書が示されたところである。
 この考え方を踏まえて、福島県内で災害廃棄物を取り扱う業務に労働者を就かせる場合の措置について
は、当面の間、下記のとおりとすることとしたので、各労働局において、関係事業場に対する指導等に遺
漏なきを期されたい。
1 福島県浜通り及び中通り地方のうち、避難区域(福島第一原発から20km以内の区域)及び計画的避難区
 域を除く地域において、放射性物質を含む可能性のあるがれき等の災害廃棄物を取り扱う業務に労働者
 を就かせる場合には、平成23年4月22日付け基安発第0422第1号「東日本大震災に係るがれき処理に伴う
 労働災害防止対策の徹底について」によるほか、特に、別紙に示す対策を講じること。

2 避難区域及び計画的避難区域については、立ち入りを禁止又は立ち入りしないよう要請された区域で
 あり、災害廃棄物を取り扱う業務は行われないこと。
 
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