別紙

福島県浜通り及び中通り地方のうち、避難区域(福島第一原発から20km以内の区域)及び計画的避難区域を除く地域において、災害廃棄物を取り扱う業務に労働者を就かせる場合の措置

1  事業者は、粉じんの吸入摂取を防止するため、防じんマスク等の有効な呼吸用保護具を備え、これら
 を当該作業に従事する労働者に使用させること。
  労働者は、当該作業に従事する間、当該保護具を使用すること。

2  事業者は、粉じんの吸入や経口摂取を防止するため、当該作業場所で労働者に喫煙、又は飲食させな
 いこと。
  また、作業に際しては、長袖、長ズボン、手袋等皮膚の露出を極力防ぐ服装を着用し、特に傷口等が
 ある場合には、当該箇所を保護した上で当該作業を行わせること。
  さらに、作業が終了した後は、作業着に付着した粉じんを良くはらい、手を良く洗わせること。
  労働者は、当該作業場所で喫煙、又は飲食しないこと。

3  事業者は、当該作業に労働者を就かせるときは、当該労働者に対し、上記1及び2の確実な実施、粉じ
 んの発生防止等安全衛生に留意した作業の方法等についての教育を実施すること。
 


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