安全衛生情報センター
電離放射線障害防止規則の一部を改正する省令(平成23年厚生労働省令第129号。以下「改正省令」とい う。)の施行については平成23年10月11日付け基発第1011第1号(別添1参照)により、「東京電力福島第一 原子力発電所における緊急作業従事者等の健康の保持増進のための指針」(以下「大臣指針」という。)に ついては平成23年10月11日付け基発第1011第2号により示されているところです。 改正省令は、平成23年3月11日以降に東京電力福島第一原子力発電所における緊急作業(以下「指定緊急 作業」という。)に従事し、又は従事した労働者(以下「指定緊急作業従事者等」という。)を指定緊急作 業又は放射線業務に従事させる事業者(当該労働者が転職した場合、転職先の事業者を含む。)に被ばく線 量及び健康診断結果の報告を義務付けるものです。さらに、大臣指針においては、法令で定める健康診断 以外のがん検診等を実施した場合に、その結果の報告を規定しています。 各事業者におかれては、それら報告を可能な限り効率的かつ円滑に実施するため、報告にあたり、下記 事項に留意いただきますようお願いします。
1 改正省令第59条の2第1項の規定による健康診断の結果の記録の写しの報告について (1) 東京電力福島第一原子力発電所における指定緊急作業又は放射線業務を実施している間、元方事 業者において、関係請負人の労働者に係るものをとりまとめて厚生労働省に報告いただきたいこと。 なお、関係請負人、対象となる労働者ともに少数である場合等であって、関係請負人において確実 にとりまとめることが可能な場合には、この限りでないこと。 (2) 東京電力福島第一原子力発電所以外の原子力発電所等で、元方事業者又は関係請負人が指定緊急 作業従事者等を放射線業務に従事させる場合についても、元方事業者において、関係請負人の労働 者に係るものをとりまとめて厚生労働省に報告いただきたいこと。 (3) 東京電力福島第一原子力発電所における指定緊急作業に従事している間、一般健康診断及び電離 放射線特別健康診断を実施しなかった労働者については、従事前で最も新しい健康診断結果の記録 の写しを報告することが望ましいこと。 (4) 報告に当たっては、正確な記録のため、健康診断結果の個人票の写し(又はスキャンした電子ファ イル(PDF形式))により報告いただきたいこと。ただし、各事業場において健康診断結果を電子デー タで管理している場合であって、写し(又はスキャンした電子ファイル(PDF形式))による報告が困難 な場合は、この限りでないこと。 なお、写し(又はスキャンした電子ファイル(PDF形式))で報告する場合であっても、電子データを 保有している場合、当該電子データも添付いただきたいこと。 (5) 報告に当たっては、別添6に必要事項を記入し、添付していただきたいこと。 ア 健康診断結果の個人票に、過去の健康診断結果等、複数回の健康診断結果が記載されている場 合には、別添6の別紙1や別紙2(記入例・記入要領)のとおり、報告対象となる健康診断結果に矢印 を付しそれ以外の健康診断結果を斜線等で消去すること、又は、報告対象となる労働者及び健診 実施年月日の一覧を別途添付することのいずれかを選択していただき、選択した方法について別 添6の該当するものに○を付していただきたいこと。 イ 健康診断結果の個人票に、複数の労働者の健康診断結果が記載されている場合には、報告対象 となる労働者の健康診断結果に矢印を付しそれ以外労働者の健康診断結果を斜線等で消去するこ と、又は、報告対象となる労働者の名簿を別途添付することのいずれかを選択していただき、選 択した方法について別添6の該当するものに○を付していただきたいこと。 ウ 健康診断結果の個人票に、一般健康診断、電離放射線特殊健康診断等、複数の種類の健康診断 結果が混在して記載されている場合には、別添6の別紙3(記入例・記入要領)のとおり、各検査項 目がどの健康診断に該当するか明示していただきたいこと。 (6) 電子データによる報告の場合は、一般健康診断については別添2の形式により、電離放射線特別健 康診断又は臨時健康診断については別添3の形式により、CSVフォーマットで報告いただくことが望 ましいこと。 2 改正省令第59条の2第2項の規定による線量等管理実施状況報告について (1) 東京電力福島第一原子力発電所における指定緊急作業又は放射線業務を実施している間、東京電 力において、元方事業者及びその関係請負人の労働者に係るものをとりまとめて厚生労働省に報告 いただきたいこと。ただし、線量等管理実施状況報告に記載されている労働者の住所、所属事業場 等に変更があった場合は、元方事業者において、関係請負人の労働者に係る変更をとりまとめて厚 生労働省に報告いただきたいこと。 (2) 東京電力福島第一原子力発電所以外の原子力発電所等で、元方事業者又は関係請負人が指定緊急 作業従事者等を放射線業務に従事させる場合については、元方事業者において、関係請負人の労働 者に係るものをとりまとめて厚生労働省に報告いただきたいこと。 (3) 報告に当たっては、電子データによる報告が望ましいこと。電子データによる報告に当たっては、 別添4の形式により、CSVフォーマットで報告いただくことが望ましいこと。なお、電子データで報 告いただいた場合、電離放射線障害防止規則様式第3号の書面による報告は必要ないこと。 3 大臣指針に基づくがん検診等の結果の報告について (1) 大臣指針第2の2に定めるがん検診等の検査を緊急作業従事者等に対して実施した場合、大臣指針 第3の1の(2)に定めるところにより、受診者の同意を得た上で、医師の診断・所見を含む結果を報告 いただきたいこと。なお、検診結果の報告について受診者の同意を得られない場合には、3の(2)の なお書きに掲げる項目を書面又は電子データにより報告いただきたいこと。おって、白内障に関す る眼の検査において水晶体の写真を撮影した場合は、その写真を電子データ等により提出いただき たいこと。 (2) 報告に当たっては、健康診断結果の個人票の写し(又はスキャンした電子ファイル(PDF形式))に よる報告が望ましいこと。電子データによる報告の場合は、別添5の形式により、CSVフォーマット で報告いただくことが望ましいこと。なお、検診結果の報告について受診者の同意を得られない場 合は、別添5の検診の種類、個人番号、中央登録番号、氏名のフリガナ、氏名、生年月日、実施年月 日を記載し、実施した検査項目の欄に「提出不同意」と記載して報告いただくことが望ましいこと。 その他、1 の(4)のなお書き及び1の(5)に準ずること。 (3) 大臣指針に基づく肺がん検診の結果を電子データにより報告する場合、これまで別添2により報告 いただいていたところであるが、今後、別添5により報告いただきたいこと。 一般健康診断における胸部エックス線検査と大臣指針に基づく肺がん検診における胸部エックス 線検査を兼ねて行った場合、個人票の写し(又はスキャンした電子ファイル(PDF形式))による報告に 当たっては、別添6の別紙3に準じて健診(検診)の種類を記載していただくことにより、両方の健診 (検診)を兼ねていることを明示いただきたいこと。電子データ(CSVファイル)による報告に当たって は、別添2及び別添5の両方の所定の欄に記載していただきたいこと。 4 その他 平成26年2月14日付け基安発0214第1号による改正については、平成26年4月1日以降に提出するものに 適用することとしていただきたいこと。 <別添1 略>別添2(PDF:220KB)