平成22年度「中小規模事業場を対象とした危険性又は有害性等の調査等普及促進等事業」に係る対象候補 事業場の把握等について

基安安発0527第1号
基安労発0527第1号
基安化発0527第1号
平成22年5月27日
都道府県労働局労働基準部長 殿
厚生労働省労働基準局安全衛生部
安全課長
労働衛生課長
化学物質対策課長

平成22年度「中小規模事業場を対象とした危険性又は有害性等の
調査等普及促進等事業」に係る対象候補事業場の把握等について

 これまで危険性又は有害性等の調査等の実施を中心とした労働災害防止に係る安全衛生診断の実施によ
り、中小規模事業場の自律的安全衛生管理活動の促進を図ってきたところであるが、本年度の標記事業を
(社)日本労働安全衛生コンサルタント会(以下「コンサルタント会」という。)に委託し、別添委託事業実
施計画書(抄)のとおり実施することとなった。
 ついては、本年度の危険性又は有害性等の調査等に係る安全衛生診断及び派遣労働者に係る安全衛生管
理に問題のある派遣先事業場に係る個別指導(以下「リスクアセスメント診断等」という。)の対象事業場
を下記に留意の上、選定し、平成22年6月27日までに本省安全課へ報告されたい。
第1  リスクアセスメント診断等の対象事業場の選定基準について
 1  リスクアセスメント(一般)診断の場合
 (1) 建設業以外の業種のうち、資本金が1億円以下の法人である事業者又は常時使用する労働者数が300
  人以下の事業者の事業場であって、次のいずれかに該当するものとする。
  ア 平成21年において休業1か月以上又は被災労働者の障害等級が14級以上の労働災害を発生させた
   事業場であって、安全管理上問題があるもの。
  イ 過去に安全管理特別指導事業場に指定した事業場であって、追加指導を行うことが必要であるも
   の。
  ウ 安全管理指定事業場であって、安全衛生診断員による指導を行うことが必要であると認められる
   もの。
 (2) 建設業のうち資本金が1億円以下の法人である事業者又は常時使用する労働者数が300人以下の事業
  者の事業場(店社)であって、上記(1)のア〜ウに該当するもの又はこれらに準ずるもの。
 (3) 資本金が1億円以下の法人である事業者又は常時使用する労働者数が300人以下の製造業の事業者で
  あって、平成21年に休業4日以上の派遣労働者に係る労働災害を発生させており、安全管理上問題が
  あるもの。ただし、現在も派遣労働者を業務に従事させており、将来も継続する見込みのある事業場
  が望ましい。
 (4) 資本金が1億円以下の法人である事業者又は常時使用する労働者数が300人以下の事業者の事業場で
  あって、平成21年に休業4日以上の外国人労働者に係る労働災害を発生させており、安全管理上問題
  があるもの。ただし、現在も外国人労働者を雇用しており、将来も継続する見込みのある事業場が望
  ましい。
 (5) (1)〜(4)のほか、都道府県労働局長が安全衛生診断員による指導を行うことが必要であると認める
  もの。

 2  リスクアセスメント(労働衛生主眼)診断の場合
   資本金が1億円以下の法人である事業者又は常時使用する労働者数が300人以下の事業者の事業場で
  あって、次のいずれかに該当するもの。
 (1) 平成21年において、じん肺の新規有所見者を発生させ、又は有機溶剤中毒等の業務上疾病を発生さ
  せた事業場であって、労働衛生管理上問題があるもの。
 (2) 過去に労働衛生管理特別指導事業場に指定した事業場であって、追加指導を行うことが必要である
  もの。
 (3) 労働衛生管理指定事業場であって、安全衛生診断員による指導を行うことが必要であると認められ
  るもの。
 (4) (1)〜(3)のほか、特殊健康診断において有所見率が特に高い事業場、作業環境測定結果の評価が第
  3管理区分である事業場、労働安全衛生法第28条第3項の化学物質を製造し又は取り扱う事業場等、都
  道府県労働局長が安全衛生診断員による指導を行うことが必要であると認めるもの。

第2  リスクアセスメント診断の対象事業場数選定に当たっての留意事項
 1  各都道府県労働局の対象事業場数(予備の事業場数を含む。)は、別表のとおりとすること。なお、
  対象候補事業場の選定については、上記の第1の基準に基づいて行うことはもとより、その業種や担
  当することが可能な安全衛生診断員の選定等を勘案する必要があるため、事前にコンサルタント会の
  各支部等と十分調整の上、決定すること。
 2  上記の1の対象事業場数には、上記の第1の1の(3)及び(4)の対象事業場数を含むものとし、それぞ
  れ別表< >内及び[ ]内の数の事業場をそれぞれ選定すること。
 3 派遣労働者に係る安全衛生管理に問題のある製造業の派遣先事業場については、派遣元事業場との連
  携が不十分である、派遣先事業場の実施すべき事項を理解していない等、派遣労働者の安全衛生管理
  や安全衛生教育等を適切に行うための体制整備が不十分である事業場等を選定すること。

第3  リスクアセスメント診断の対象事業場の報告について
   別紙の様式により報告すること。

第4  危険性又は有害性等の調査等の集団指導
   危険性又は有害性等の調査等の指導等を希望する事業場に対する集団指導を、別添委託事業実施計
  画書(抄)の2に示すように合計20回以上実施することとしている。
   実施箇所については、コンサルタント会が各支部の状況等を勘案し決定することとしているが、当
  該集団指導実施に当たり、コンサルタント会支部から対象事業場等について相談を受けた場合には必
  要な支援を行うこと。
   

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