安全衛生情報センター
船員に係る健康管理手帳制度については、平成21年12月17日付け国海運第133号、基安労発1217第4号 通達「船員に係る健康管理手帳制度について」において示しているが、本通達の一部改正について、別添 のとおり関係団体あて通知したところ、当該制度の実施に当たっては下記の事項に留意されたい。
1 「2 船員健康管理手帳の交付及びその要件」に、次のとおり追記する。 なお、別表左欄2の業務に従事していた者であって、同表右欄の要件の第一号に該当するもの又は同表 左欄の3の業務に従事していた者から胸部のエックス線直接撮影又は特殊なエックス線撮影による写真が 提出されたときは、厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課(以下「厚生労働省労働衛生課」という。) において、専門的な知識を有する医師に対し、交付要件に該当することの確認を求めるものとする。 2 「3 交付の申請」に、次のとおり追記する。 国土交通省海事局運航労務課(以下「国土交通省運航労務課」という。)は、胸部のエックス線直接撮影 又は特殊なエックス線撮影による写真が提出されたときは、当該申請者が提出した書類(写真を除く。)の 写しを添えて、厚生労働省労働衛生課あて送付するものとする。厚生労働省労働衛生課は、中央じん肺診 査医等専門的な知識を有する医師に対し、写真が交付要件に該当することの確認を求めた後、医師の意見 を添えて国土交通省運航労務課あて返送するものとする。 3 「5 健康診断受診の通知等」の(1)において、「厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課(以下 「厚生労働省労働衛生課」という。)」を「厚生労働省労働衛生課」に改める。 4 「12 その他」において、「行うことができる。」を「行うものとする。」に改める。 5 様式第1号について、次のとおり改める。 (1) 住所欄において、「郵便番号」の記入箇所を新たに設ける。 (2) 本籍欄において、「都道府県」を削除する。 ただし、この変更は、船員管理手帳交付申請書に限って適用され、労働安全衛生規則に基づく様式 には適用されない。 6 様式第2号について、次のとおり改める。 (1) じん肺の合併症を予防するため、喫煙等の日常生活の中での健康管理は重要であることを踏まえ、 定期的な健康管理の中で禁煙指導に役立てるために、船員健康管理手帳のじん肺及び石綿の様式にお いて、喫煙の有無等を記入する「喫煙歴」の欄を新たに設ける。 (2) 石綿に係る健康管理手帳を交付する業務について、交付要件が拡大されたことに伴い、船員健康管 理手帳の石綿の様式において、交付要件を記入する「交付要件」の欄を新たに設ける。 7 この通達は、平成22年11月1日より適用する。様式第1号(PDF:28KB)