「船員に係る健康管理手帳制度について」の一部改正について

(別添)
国海軍第95号
基安労発第1028号第5号
平成22年10月28日
(社)日本船主協会会長 かっこ 殿
日本内航海運組合総連合会会長
(社)日本旅客船協会会長
(社)日本外航客船協会会長
(社)大日本水産会会長
全日本海員組合組合長
国土交通省海事局運航労務課長
厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課長

「船員に係る健康管理手帳制度について」の一部改正について

 船員に係る健康管理手帳制度については、平成21年12月17日付け国海運第133号、基安労発1217第4号
通達「船員に係る健康管理手帳制度について」において示しておりますが、今般交付申請に関する手続き
の明確化並びに健康管理手帳の様式の見直しを行い、以下のとおり改めることとしましたので、貴傘下会
員(組合員)に対し周知いただきますようお願いいたします。
1 「2 船員健康管理手帳の交付及びその要件」に、次のとおり追記する。
 なお、別表左欄2の業務に従事していた者であって、同表右欄の要件の第一号に該当するもの又は同表
左欄の3の業務に従事していた者から胸部のエックス線直接撮影又は特殊なエックス線撮影による写真が
提出されたときは、厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課(以下「厚生労働省労働衛生課」という
。)において、専門的な知識を有する医師に対し、交付要件に該当することの確認を求めるものとする。

2 「3 交付の申請」に、次のとおり追記する。
 国土交通省海事局運航労務課(以下「国土交通省運航労務課」という。)は、胸部のエックス線直接撮影
又は特殊なエックス線撮影による写真が提出されたときは、当該申請者が提出した書類(写真を除く。)の
写しを添えて、厚生労働省労働衛生課あて送付するものとする。厚生労働省労働衛生課は、中央じん肺診
査医等専門的な知識を有する医師に対し、写真が交付要件に該当することの確認を求めた後、医師の意見
を添えて国土交通省運航労務課あて返送するものとする。

3 「5 健康診断受診の通知等」の(1)において、「厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課(以下
  「厚生労働省労働衛生課」という。)」を「厚生労働省労働衛生課」に改める。

4 「12 その他」において、「行うことができる。」を「行うものとする。」に改める。

5 様式第1号について、次のとおり改める。
 (1) 住所欄において、「郵便番号」の記入箇所を追加する。
 (2) 本籍欄において、「都道府県」を削除する。

6 様式第2号について、次のとおり改める。
 (1) 船員健康管理手帳の様式において、この手帳交付の直前のじん肺健康診断の結果並びに<じん肺>及
  び<石綿>の検査結果に「喫煙歴」の欄を追加する。
 (2) 船員健康管理手帳の様式において、離職前直近の健康診断の結果に「交付要件」の欄を追加する。

7 この通達は、平成22年11月1日より適用する。
様式第1号PDFが開きます(PDF:28KB)
様式第2号PDFが開きます(PDF:66KB)
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