安全衛生情報センター
標記について、労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則(昭和48年労働省令第3号。 以下「コンサル則」という。)第2条第7号の安全に関する講習に係る登録コンサルタント講習機関の登録 申請があり、コンサル則第2条第7号の規定に基づき登録をし、別添1のとおり申請者の代表者あて、別添2 のとおり指定コンサルタント試験機関の長あて通知したので、了知されたい。