登録コンサルタント講習機関の登録について

別添1
基安計発1001第2号
平成21年10月1日
申請者の代表者殿
厚生労働省労働基準局
安全衛生部計画課長

登録コンサルタント講習機関の登録について

 平素より安全衛生行政の推進に御理解と御協力をいただき厚くお礼申し上げます。
 さて、平成21年9月1日付けであった、登録コンサルタント講習機関の登録申請につきましては、労働安
全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和47年労働省令第44号。以下「登録
省令」という。)第25条の5の欠格条項に該当せず、かつ、第25条の6第1項各号の要件すべてに適合する
ことから、今般、下記1のとおり労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則(昭和48年労
働省令第3号)第2条第7号の規定に基づき登録されましたので、お伝えします。
 つきましては、下記2に御留意の上、関係法令を順守の上、適切に業務を実施していただきますようよ
ろしくお願いします。
1 登録事項
 (1) 登録年月日
   平成21年10月1日
 (2) 登録番号
   1
 (3) 名称
   中央労働災害防止協会
 (4) 住所
   東京都港区芝5−35−1
 (5) 法人代表者名
   御手洗 冨士夫
 (6) 事務所の名称
   中央労働災害防止協会
 (7) 事務所の所在地
   東京都港区芝5−35−1
 (8) 登録を受けた区分
   安全に関する講習

2 留意事項
  登録コンサルタント講習機関は、登録省令において、次のとおり厚生労働大臣に対する届出及び報告
 について必要な手続が規定されていることから、留意すること。
 (1) 登録の更新(登録省令第25条の7関係)
   登録コンサルタント講習機関は、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、
  登録の効力を失うものとされていること。
   なお、登録の更新は、登録と同様の手続を行う必要があることから、登録の更新の申請に当たって
  は、事務手続に要する期間を考慮されたいこと。
 (2) コンサルタント講習の実施に関する計画(登録省令第25条の8関係)
  ア 登録コンサルタント講習機関は、毎事業年度開始前に(登録を受けた日の属する事業年度にあっ
   ては、その登録を受けた後遅滞なく)、コンサルタント講習の実施に関する計画を届け出なければ
   ならないこと。
  イ 登録コンサルタント講習機関は、コンサルタント講習の実施に関する計画を変更しようとすると
   きは、当該計画の実施前に、その旨を届け出なければならないこと。
  ウ 登録コンサルタント講習機関は、毎事業年度経過後1月以内に、その事業年度に実施したコンサ
   ルタント講習の結果を報告しなければならないこと。
 (3) 変更の届出(登録省令第25条の9関係)
   登録コンサルタント講習機関は、登録事項のうち、上記1(3)から(7)までに掲げる事項を変更しよ
  うとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を届け出なければならないこと。
 (4) 業務規程(登録省令第25条の10関係)
  ア 登録コンサルタント講習機関は、コンサルタント講習の業務の開始の日の2週間前までに、コン
   サルタント講習の業務に関する規程(以下「業務規程」という。)を届け出なければならないこと。
  イ 登録コンサルタント講習機関は、業務規程を変更しようとするときは、当該業務規程による業務
   の開始の日の2週間前までに、その旨を届け出なければならないこと。
 (5) 業務の休廃止(登録省令第25条の11関係)
   登録コンサルタント講習機関は、コンサルタント講習の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止し
  ようとするときは、あらかじめ、その旨を届け出なければならないこと。
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