「ニッケル化合物」及び「砒素及びその化合物」に係る健康診断の実施に当たって
留意すべき事項について
改正履歴
基安労発第0325001号
平成21年3月25日
都道府県労働局労働基準部労働衛生主務課長 殿
厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課長
「ニッケル化合物」及び「砒素及びその化合物」に係る健康診断の実施に当たって
留意すべき事項について
特定化学物質障害予防規則(昭和47年労働省令第39号。以下「特化則」という。)第39条の規定に基づ
く特殊健康診断のうち、「ニッケル化合物」及び「砒素及びその化合物」に係る健康診断の項目について
は、平成20年11月26日付け基発第1126001号「労働安全衛生法施行令等の一部を改正する政令及び労働安
全衛生規則等の一部を改正する省令の施行について」における記の第3の2の(2)のカにおいてその詳細
が示されたところである。
これらの特殊健康診断を実施するに当たり、一次健康診断(特化則第39条第1項及び第2項に基づく健康
診断をいう。以下同じ。)の実施方法及び二次健康診断(特化則第39条第3項に基づく健康診断をいう。
以下同じ。)の必要性の判断等に関する事業者及び医師等が参考とすべき事項を検討していたところ、中
央労働災害防止協会に委託して別添1及び別添2のとおりガイドラインとしてとりまとめられたので、関係
者に周知されたい。