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労働安全衛生規則第九十五条の六の規定に基づき厚生労働大臣が定める物
等の一部を改正する告示の適用について


改正履歴
                                         基発1224第6号
                                       平成21年12月24日


都道府県労働局長 殿


                                    厚生労働省労働基準局長
                                   
労働安全衛生規則第九十五条の六の規定に基づき厚生労働大臣が定める物等の一部を改正する告示
の適用について


 労働安全衛生規則第九十五条の六の規定に基づき厚生労働大臣が定める物等の一部を改正する件(平成
21年厚生労働省告示第503号)が平成21年12月24日に公示され、改正後の労働安全衛生規則第九十五条の六
の規定に基づき厚生労働大臣が定める物等(平成18年厚生労働省告示第25号。以下「告示」という。)が平
成22年1月1日から適用されることとなった。
 ついては、これに係る労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「安衛則」という。)第95条の
6の規定に基づく報告(以下「有害物ばく露作業報告」という。)について、関係者への周知徹底を図ると
ともに、下記事項に十分留意し、その運用に遺漏のないようにされたい。

                      記

1 有害物ばく露作業報告の対象となる物(告示第1条関係)
  別紙の表の中欄に掲げる物(以下「対象物」という。)及び対象物を含有する製剤その他の物(同欄に掲
 げる物の含有量が同表の右欄に掲げる値であるものを除く。)(以下「対象物等」という。)について、平
 成23年における有害物ばく露作業報告の対象とすること。
  なお、平成21年における有害物ばく露作業報告の対象であった20の物のうち、テトラニトロメタン等の
 3の対象物及び平成20年における有害物ばく露作業報告の対象であった44の物のうち、アルファ・
 アルファ−ジクロロトルエン等の18の対象物については、再度、有害物ばく露作業報告を求めるものであ
 ること。
  おって、ウレタンとは、カルバミン酸エチルをいうこと。
2 報告の期間等(告示第2条関係)
  事業者は、平成22年1月1日から同年12月31日までの間に一の事業場において製造し、又は取り扱った対
 象物の量(当該対象物を含有する製剤その他の物を製造し、又は取り扱った場合における当該製剤その他
 の物に含有される当該対象物の量を含む。)が500キログラム以上になったときは、平成23年1月1日から同
 年3月31日までに有害物ばく露作業報告を行わなければならないこと。