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別添3


                                      基安化発1204第4号
                                       平成21年12月4日
(財)全国生活衛生営業指導センター
  理事長 山下 眞臣 殿
                               厚生労働省労働基準局安全衛生部
                                      化学物質対策課長                                                          

                
       業務用厨房施設における一酸化炭素中毒による労働災害防止について
                
                
 労働安全衛生行政の推進につきまして、平素よりご理解、ご協力をいただき厚くお礼申し上げます。
 最近、全国各地の業務用厨房施設において一酸化炭素中毒による労働災害が発生する事案が別紙の
とおり報告されております。
 つきましては、貴センターにおいてもこうした労働災害を防止する観点から、貴センター会員事業者
各位に対し、下記の事項実施の徹底を図られたくお願い申し上げます。

                       記

1 ガス燃焼機器使用中の換気の徹底
  ガス燃焼機器使用中は、十分な換気能力を有する換気扇等の換気設備の稼働による換気の徹底を図る
 こと。

2 一酸化炭素警報装置の設置等
  一酸化炭素警報装置(CO警報センサー)を設置すること。警報装置が作動した場合は、状況に応じて、
 ガス燃焼機器の切断、換気又は適切な避難措置等を行うこと。

3 ガスの燃焼、換気状況についての定期点検及び補修
  ガスの燃焼状況、換気設備の稼働状況、給排気口の異物等の有無等についての定期点検及び必要な補
 修を実施すること。

4 一酸化炭素中毒防止に係るマニュアルの整備と周知の徹底
  ガス燃焼機器使用に当たっての換気設備の作動手順、ガスの燃焼状況及び換気設備についての定期点
 検、一酸化炭素警報装置(CO警報センサー)作動時の対応等を記載したマニュアルを作成・整備し、関係
 労働者への周知と遵守の徹底を図ること。

5 安全衛生教育の実施
  関係労働者に対して、一酸化炭素中毒に係る健康障害及びその予防措置に関する安全衛生教育を実施
 すること。

6 責任者の指名及び職務の遂行
  一酸化炭素中毒防止に係る責任者を指名し、ガス燃焼機器使用中の換気設備の稼働による換気の実施、
 ガスの燃焼状況及び換気設備についての定期点検の確認等上記に掲げる職務を行わせること。