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産業医制度及び地域産業保健センター事業等の周知及び指導等について

改正履歴
                                     基安労発第0205001号
                                        平成20年2月5日

 都道府県労働局労働基準部
     労働衛生主務課長 殿

                                厚生労働省労働基準局安全衛生部
                                         労働衛生課長




      産業医制度及び地域産業保健センター事業等の周知及び指導等について


 事業場における労働者の健康管理については、労働安全衛生法第13条の規定に基づき、常時50人以上の
労働者を使用する事業場にあっては、産業医を選任し、労働者の健康管理等を行わせなければならないこ
ととされている。また、産業医の選任義務のない事業場における労働者の健康の確保に資するため、労働
安全衛生法第19条の3
に基づく事業として「地域産業保健センター事業」等を実施している。
 このような中、「労働安全等に関する行政評価・監視結果に基づく勧告」(平成19年8月、総務省。以
下「勧告」という。)において、別添1の通り、事業場における産業医の活動の活性化及び小規模事業場
の安全衛生対策の適切化について指摘を受けたところである。
 このため、下記のとおり、産業医制度、地域産業保健センター事業等について、より一層の周知及び必
要な指導等を行うこととしたので、対応方よろしくお願いするとともに、管下労働基準監督署にも周知さ
れたい。
 なお、対応に当たっては、「産業医について」リーフレット及び「地域産業保健センターについてのご 案内」リーフレットを作成したので、事業者に対する産業医制度及び地域産業保健センター事業の周知等 の際に活用されたい。併せて、「地域産業保健センター事業についてのご案内」リーフレットについては、
地域産業保健センター事業の委託先にも配布し、周知に活用されたい。
 おって、別添234のとおり、関係団体等に対しても要請を行っているので申し添える。  ※別添1「労働安全等に関する行政評価・監視結果に基づく勧告(抜粋)」      (総務省の勧告の抜粋ですので省略します。)                       記 1.産業医制度について (1)常時50人以上の労働者を使用する事業場であって、産業医が選任されていない事業場に対して、選   任による産業保健上の効果を示しつつ、選任義務を遵守するよう、指導を行うとともに、事業者団体   を通じて、産業医の選任義務を遵守するよう、周知徹底すること。 (2)衛生委員会への出席、職場巡視等の産業医活動の必要性について、事業者団体を通じて、事業者に   周知徹底すること。 (3)事業場における産業保健活動の活発化を図るため、産業医から事業者に対して、産業医活動の必要   性に関して助言することについて、都道府県医師会等を通じて協力を要請すること。 2.地域産業保健センター事業について (1)小規模事業場に対して、地域産業保健センターの利用について、より一層積極的に働きかけること。 (2)個別の事業者の同意が得られた場合には、当該事業場に関する情報(事業場名、所在地、連絡担当   者氏名等)について、地域産業保健センターに提供する等、当該センターの利用促進に協力すること。   また、地域産業保健センターに対し、事業説明会等の場を活用して小規模事業場の登録の一層の推進   を図るよう指導すること。    なお、産業医共同選任事業については、勧告を踏まえ、現行の「小規模事業場産業医共同選任促進事業」 は経過措置として残しつつ、平成20年度からは、新規に「小規模事業場産業医活用促進事業(仮称)」を 実施することとしている。小規模事業場における産業保健水準の向上を図るためには、本事業を有効に活 用することが重要であると考えるので、新規事業の実施に当たっては、補助金交付先である(独)労働者 健康福祉機構に対して、各労働局及び労働基準監督署が助成対象事業場の開拓、事業の支援等の面で連携・ 協力を行うことを予定しており、詳細については別途通知する予定である。