別添2 基安労発第0205002号 平成20年2月5日 (別記団体の長)殿 厚生労働省労働基準局安全衛生部 労働衛生課長 産業医制度及び地域産業保健センター事業の周知について(依頼) 労働衛生行政の推進につきまして、平素から格別のご協力を賜り厚く御礼申し上げます。 さて、事業場における労働者の健康管理を効果的に行うためには、医師の医学的な面からの活動が不可 欠であり、労働安全衛生法第13条の規定に基づき、常時50人以上の労働者を使用する事業場にあっては、 産業医を選任し、労働者の健康管理等を行わせなければならないこととされております。また、産業医の 選任義務のない事業場における労働者の健康の確保に資するため、厚生労働省では、労働安全衛生法第19 条の3に基づく事業として「地域産業保健センター事業」を実施しております。 このような中、「労働安全等に関する行政評価・監視結果に基づく勧告」(平成19年8月、総務省)に おいて、産業医の選任義務があるにもかかわらず未選任の事業場があること、事業者の認識不足から産業 医の活動が低調となっている事業場があること、地域産業保健センターの利用状況が十分とはいえない状 況にあること等から、事業場における労働者の健康管理の適切な確保のため、事業者団体を通じて、産業 医制度及び地域産業保健センター事業のより一層の周知が必要との指摘を受けたところです。 一方、平成20年4月より、長時間労働者に対する医師による面接指導が労働者数50人未満の事業場にも 適用されることから、地域産業保健センターにおいて面接指導の窓口を開設することとしております。 つきましては、貴団体におかれましても、下記について会員事業場等に対しご周知いただきますようお 願いいたします。 また、周知にあたりましては、「産業医について」リーフレット及び「地域産業保健センターについての ご案内」リーフレットを作成いたしましたので、ご活用いただきますようお願いいたします。 なお、本リーフレットにつきましては、厚生労働省のホームページにも掲載することとしております。 記 1.産業医制度について (1)常時50人以上の労働者を使用する事業場にあっては、産業医制度の趣旨及び目的をより一層ご理解 いただき、産業医の選任義務 の遵守、産業医活動の活性化を図られたいこと。 (2)産業医活動の活性化のうち、産業医による作業場等の巡視については、労働者の健康管理上、事業 場における作業環境、作業条件等を平素から把握しておく等のため不可欠であり、また、産業医の衛 生委員会への出席については、審議における医学的な観点からの助言等を得るために不可欠であるの で、ご理解いただきたいこと。 2.地域産業保健センター事業について 産業医の選任義務のない労働者数50人未満の事業場であって、労働者の健康管理等に関する相談、情 報の提供等の支援が必要な事業場にあっては、地域産業保健センターの利用を積極的に図られたいこと。