労働安全衛生規則第九十五条の六の規定に基づき厚生労働大臣が定める物
等の一部を改正する告示の適用について
基発第1120002号
平成20年11月20日
都道府県労働局長 殿
厚生労働省労働基準局長
労働安全衛生規則第九十五条の六の規定に基づき厚生労働大臣が定める物等の一
部を改正する告示の適用について
労働安全衛生規則第九十五条の六の規定に基づき厚生労働大臣が定める物等の一部を改正する件(平成
20年厚生労働省告示第522号)が平成20年11月20日に公示され、改正後の労働安全衛生規則第九十五条の六
の規定に基づき厚生労働大臣が定める物等(平成18年厚生労働省告示第25号。以下「告示」という。)が
平成21年1月1日から適用されることとなった。
ついては、これに係る労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「安衛則」という。)第95条
の6の規定に基づく報告(以下「有害物ばく露作業報告」という。)について、関係者への周知徹底を図る
とともに、下記事項に十分留意し、その運用に遺漏のないようにされたい。
記
1 有害物ばく露作業報告の対象となる物及びそのコード(告示第1条関係)
(1)別紙の表の中欄に掲げる物及びこれらを含有する製剤その他の物(同欄に掲げる物の含有量が同表の
右欄に掲げる値であるものを除く。)について、平成21年の有害物ばく露作業報告の対象とすること。
また、今般の改正前の告示において定められていたアルファ・アルファ−ジクロロトルエン等44の
物については、原則として報告の必要はなくなるものであること。ただし、今般の改正前の告示にお
いて定められていた物のうち、塩化コバルト及び硫酸コバルトについては「コバルト及びその化合物」
として、りん化インジウムについては「インジウム及びその化合物」として、有害物ばく露作業報告を
求めるものであること。
(2)安衛則様式第21号の7「有害物ばく露作業報告書」の「コード」欄については、従来は、同様式(裏
面)「備考5」により、労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)別表第9の番号を記入させてい
たところであるが、特定化学物質障害予防規則等の一部を改正する省令(平成19年厚生労働省令第155
号)により「備考5」が改正され、告示に掲げるコードを記入することとされた。
このため、今般の告示の改正から、有害物ばく露作業報告の対象とされた物ごとに特有のコードを定
めることとしたこと。なお、平成18年の有害物ばく露報告制度開始以来、計59の物が報告対象物となっ
ていたことから、新たなコードは60から順に付与したものであること。
2 報告の期間等(告示第2条関係)
事業者は、今般の改正後の告示において定められた20の物についての平成19年4月1日から平成20年3月
31日までの期間に係る有害物ばく露作業報告を、平成21年1月1日から同年3月31日までに行わなければな
らないこと。
コード |
物 |
含有量
(重量パーセント) |
60 |
アクリル酸エチル |
0.1パーセント未満 |
61 |
アセトアルデヒド |
0.1パーセント未満 |
62 |
アンチモン及びその化合物 |
0.1パーセント未満 |
63 |
インジウム及びその化合物 |
1パーセント未満 |
64 |
エチルベンゼン |
0.1パーセント未満 |
65 |
カテコール |
0.1パーセント未満 |
66 |
キシリジン |
0.1パーセント未満 |
67 |
コバルト及びその化合物 |
0.1パーセント未満 |
68 |
酢酸ビニル |
0.1パーセント未満 |
69 |
酸化チタン(IV) |
1パーセント未満 |
70 |
一・三−ジクロロプロペン |
0.1パーセント未満 |
71 |
ジメチル−二・二−ジクロロビニルホスフェイト(別名DDVP) |
0.1パーセント未満 |
72 |
テトラニトロメタン |
0.1パーセント未満 |
73 |
ナフタレン |
0.1パーセント未満 |
74 |
ニトロベンゼン |
0.1パーセント未満 |
75 |
ニトロメタン |
0.1パーセント未満 |
76 |
パラ−ジクロロベンゼン |
0.1パーセント未満 |
77 |
四−ビニル−一−シクロヘキセン |
0.1パーセント未満 |
78 |
四−ビニルシクロヘキセンジオキシド |
0.1パーセント未満 |
79 |
ヘキサクロロエタン |
0.1パーセント未満 |