防爆構造電気機械器具の型式検定に係る検定の方法等の改正について
基発第0925007号
平成20年9月25日
都道府県労働局長 殿
厚生労働省労働基準局長
防爆構造電気機械器具の型式検定に係る検定の方法等の改正について
登録型式検定機関が行う防爆構造電気機械器具の型式検定に係る検定の方法等については、平成17年4月
1日付け基発第0401035号「登録製造時等検査機関が行う製造時等検査、登録個別検定機関が行う個別検定
及び登録型式検定機関が行う型式検定の適正な実施について」の別紙3「型式検定に係る検定の方法等」
(以下「別紙3」という。)の「表3 防爆構造電気機械器具」(以下「表3」という。)に定められている
ところであるが、先般、電気機械器具防爆構造規格及び昭和四十七年労働省告示第七十七号の一部を改正
する告示(平成20年厚生労働省告示第88号。以下「改正告示」という。)が制定され、電気機械器具防爆
構造規格(昭和44年労働省告示第16号)に、「樹脂充てん防爆構造」及び「非点火防爆構造」に関する規
定が新たに設けられたこと等に伴い、表3を下記のとおり改正するので、関係者への周知を図られたい。
また、改正告示附則第2項により、改正告示の適用日(平成20年10月1日)において現に労働安全衛生法
(昭和47年法律第57号)第44条の2第1項の規定による新規検定又は同法第44条の3第2項の規定による更新
検定に合格している防爆構造電気機械器具の平成20年10月1日以降に行う更新検定に係る検定の方法等に
ついては、別紙3の2のウに掲げる事項について確認する必要はないことに留意すること。
なお、本件については、防爆構造電気機械器具の登録型式検定機関に対しては別添により、通知したの
で申し添える。
記
平成17年4月1日付け基発第0401035号「登録製造時等検査機関が行う製造時等検査、登録個別検定機関が
行う個別検定及び登録型式検定機関が行う型式検定の適正な実施について」の一部を次のように改正する。
別紙3の表3を別紙のように改め、平成20年10月1日から適用する。
別添
基発第0925008号
平成20年9月25日
防爆構造電気機械器具の
登録型式検定機関の代表者 殿
厚生労働省労働基準局長
防爆構造電気機械器具の型式検定に係る検定の方法等の改正について
登録型式検定機関が行う防爆構造電気機械器具の型式検定に係る検定の方法等については、平成17年4月
1日付け基発第0401035号「登録製造時等検査機関が行う製造時等検査、登録個別検定機関が行う個別検定
及び登録型式検定機関が行う型式検定の適正な実施について」の別紙3「型式検定に係る検定の方法等」
(以下「別紙3」という。)の「表3 防爆構造電気機械器具」(以下「表3」という。)に定められている
ところであるが、先般、電気機械器具防爆構造規格及び昭和四十七年労働省告示第七十七号の一部を改正
する告示(平成20年厚生労働省告示第88号。以下「改正告示」という。)が制定され、電気機械器具防爆
構造規格(昭和44年労働省告示第16号)に、「樹脂充てん防爆構造」及び「非点火防爆構造」に関する規
定が新たに設けられたこと等に伴い、表3を下記のとおり改正するので、適正な検定の実施について遺漏な
きを期されたい。
また、改正告示附則第2項により、改正告示の適用日(平成20年10月1日)において現に型式検定の新規
検定又は更新検定に合格している防爆構造電気機械器具の平成20年10月1日以降の更新検定に係る検定の
方法等については、別紙3の2のウに掲げる事項について確認する必要はないことに留意すること。
記
平成17年4月1日付け基発第0401035号「登録製造時等検査機関が行う製造時等検査、登録個別検定機関が
行う個別検定及び登録型式検定機関が行う型式検定の適正な実施について」の一部を次のように改正する。
別紙3の表3を別紙のように改め、平成20年10月1日から適用する。
(別紙 略)