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長時間労働者に対する面接指導制度の周知について

改正履歴

                                      基安労発第0925001号
                                        平成20年9月25日

都道府県労働局労働基準部長 殿

                                厚生労働省労働基準局安全衛生部
                                    労 働 衛 生 課 長



           長時間労働者に対する面接指導制度の周知について


 過重労働による健康障害防止対策については、平成18年3月17日付け基発第0317008号「過重労働による
健康障害防止のための総合対策について」(一部改正平成20年3月7日付け基発第0307006号。以下「総合
対策」という。)に基づき周知、指導等所要の対策を推進してきたところである。
 しかしながら、脳・心臓疾患に係る労災認定件数は、年々増加傾向にあり平成19年度には392件に達して
いること、特に労災認定された者のうち1ヶ月平均の時間外労働時間数が100時間以上であったものが半数
を占めていること等の状況から、長時間にわたる時間外・休日労働を行った労働者に対する面接指導及び
その結果に基づく措置の徹底を図る必要があり、事業者はもとより労働者、産業医等関係者に対し面接指
導制度のさらなる周知・啓発等が求められるところである。
 ついては、面接指導制度の周知・啓発等について、引き続き総合対策の推進を図るとともに、平成20年
8月1日付け基発第0801002号「平成20年度労働時間適正化キャンペーンの実施について」に基づく取組に当
たっては、下記に留意の上、集中的かつ効果的な取組に遺憾なきを期されたい。

                       記

1 周知・啓発等に当たっては、別添参考1や別途送付しているリーフレットを活用する等により、事業者
 はもとより労働者及びその家族、産業医、産業保健スタッフ、医療機関等への働きかけにも努めること。

  
2 面接指導の実施の際には、うつ病等のストレスが関係する精神疾患等の発症を予防するためにメンタル
 ヘルス面にも配慮することとされているが、これは労災認定された自殺事案をみると長時間労働であった
 者が多いことによるものである。
  職場におけるメンタルヘルス対策については、「労働者の心の健康の保持増進のための指針」(平成18
 年3月31日公示第3号)に基づく取組の促進を図っているところであり、その周知・啓発等に当たっては、
 別途送付しているパンレット等を活用されたいこと。


別添参考1(PDF 19KB)