ホテルにおける硫化水素ガスによる労働災害防止について
基安化発第0717002号
平成20年7月17日
都道府県労働局労働基準部
労働衛生主務課長 殿
厚生労働省労働基準局安全衛生部
化学物質対策課長
ホテルにおける硫化水素ガスによる労働災害防止について
最近、全国各地で硫化水素を発生させて自殺する事案が発生しており、ホテルの従業員が事業場内での
これらの有毒ガスを吸い込み労働災害を発生する事案が別紙のとおり報告されている。
このため、日本ホテル協会等に対して別添のとおり、硫化水素ガスの労働災害防止について要請したと
ころである。
ついては、各局においてもこうした労働災害を防止する観点から、各種機会を通じて、関係事業者団体
等に下記事項について周知するよう努められたい。
記
1 関係労働者に対する硫化水素の有害性等の周知
関係労働者に対して、硫化水素の有害性、性状、室内より異臭がする場合には部屋に入ることなく警
察及び消防に通報すること等疑わしい事案に遭遇した場合の対処方法等について、周知するよう努める
こと。
2 異常発生時の措置
不測の事態により、硫化水素にばく露するおそれのある事案が発生したときは、直ちに労働者を安全
な場所に退避させるとともに、硫化水素にばく露するおそれのある場所への立ち入りを禁止すること。
なお、やむを得ず労働者を硫化水素にばく露するおそれのある場所に立ち入らせる必要がある場合には、
呼吸用保護具の使用等、適切なばく露防止措置を講ずること。
別添
(参考)
(別紙)