別添 基安化発第0717001号 平成20年7月17日 (社)日本ホテル協会会長 殿 (社)全日本シテイホテル連盟会長 殿 厚生労働省労働基準局安全衛生部 化学物質対策課長 ホテルにおける硫化水素ガスによる労働災害防止について 労働安全衛生行政の推進につきまして、平素より御理解、ご協力をいただき厚く御礼申し上げます。 最近、全国各地で硫化水素を発生させて自殺する事案が発生しており、ホテルの従業員が事業場内でこ れらの有毒ガスを吸い込み労働災害を発生する事案が別紙のとおり報告されております。 つきましては、貴会においてもこうした労働災害を防止する観点から、傘下事業者に対し、下記の事項 を周知して頂くようお願いいたします。 記 1 関係労働者に対する硫化水素の有害性等の周知 関係労働者に対して、硫化水素の有害性、性状、室内より異臭がする場合には部屋に入ることなく警 察及び消防に通報すること等疑わしい事案に遭遇した場合の対処方法等について、周知するよう努める こと。 2 異常発生時の措置 不測の事態により、硫化水素にばく露するおそれのある事案が発生したときは、直ちに労働者を安全 な場所に退避させるとともに、硫化水素にばく露するおそれのある場所への立ち入りを禁止すること。 なお、やむを得ず労働者を硫化水素にばく露するおそれのある場所に立ち入らせる必要がある場合には、 呼吸用保護具の使用等、適切なばく露防止措置を講ずること。 参考 別紙