職業能力開発促進法施行規則の一部を改正する省令の施行に伴う労働安全衛生法関係告示の整備等に関する告示 |
職業能力開発促進法施行規則の一部を改正する省令(平成十六年厚生労働省令第四十五号)の施行に
伴い、並びに関係法令の規定に基づき、及び関係法令を実施するため、職業能力開発促進法施行規則の
一部を改正する省令の施行に伴う労働安全衛生法関係告示の整備等に関する告示を次のように定める。
職業能力開発促進法施行規則の一部を改正する省令の施行に伴う労働安全衛生法関係告示の整備
等に関する告示
第一 衛生管理者規程(昭和四十七年労働省告示第九十四号)の一部を次のように改正する。
第四条第一号中「職業能力開発大学校(」を「職業能力開発総合大学校(職業能力開発促進法及び
雇用促進事業団法の一部を改正する法律(平成九年法律第四十五号)による改正前の職業能力開発促
進法による職業能力開発大学校及び」に改める。
第五条中第六号を第七号とし、第三号から第五号までを一号ずつ繰り下げ、第二号の次に次の一号
を加える。
三 職業能力開発促進法施行規則第九条に定める応用課程の高度職業訓練のうち同令別表第七に定
めるところにより行われるものを修了した者で、その後一年以上労働衛生の実務に従事した経験
を有するもの
第二 ガス溶接作業主任者免許規程(昭和四十七年労働省告示第九十五号)の一部を次のように改正す
る。
第一条第六号中「うち」の下に「職業能力開発促進法施行規則の一部を改正する省令(平成十六年
厚生労働省令第四十五号)による改正前の」を加える。
第二条に次の一号を加える。
四 職業能力開発促進法第二十七条第一項の指導員訓練のうち職業能力開発促進法施行規則別表第
八の訓練科の欄に掲げる機械制御システム工学科又は精密機械システム工学科の訓練を修了した
者で、その後一年以上ガス溶接等の業務に従事した経験を有するもの
第三 プレス機械作業主任者技能講習規程(昭和四十七年労働省告示第百一号)の一部を次のように改
正する。
第一条第五号中「産業機械工学科若しくは生産機械工学科の訓練」を「機械制御システム工学科若
しくは精密機械システム工学科の訓練、職業能力開発促進法施行規則の一部を改正する省令(平成十
六年厚生労働省令第四十五号)による改正前の職業能力開発促進法施行規則(以下「平成十六年改正
前の能開法規則」という。)別表第八の訓練科の欄に掲げる産業機械工学科若しくは生産機械工学科
の訓練」に、「(職業能力開発促進法施行規則」を「(平成十六年改正前の能開法規則」に改める。
第四 足場の組立て等作業主任者技能講習規程(昭和四十七年労働省告示第百九号)の一部を次のよう
に改正する。
第一条中第五号を第六号とし、第四号の次に次の一号を加える。
五 職業能力開発促進法第二十七条第一項の指導員訓練のうち、職業能力開発促進法施行規則別表
第八の訓練科の欄に掲げる建築システム工学科の訓練又は職業能力開発促進法施行規則の一部を
改正する省令(平成十六年厚生労働省令第四十五号)による改正前の職業能力開発促進法施行規
則別表第八の訓練科の欄に掲げる建築工学科の訓練を修了した者
第五 労働安全衛生規則別表第三下欄の規定に基づき厚生労働大臣が定める者(昭和四十七年労働省告
示第百十三号)の一部を次のように改正する。
第四号ホ中「うち、」の下に「職業能力開発促進法施行規則の一部を改正する省令(平成十六年厚
生労働省令第四十五号)による改正前の」を加え、「の職業能力開発促進法施行規則の一部を改正す
る省令(昭和六十三年労働省令第十三号)による改正前の」を「の」に改める。
第六 登録製造時等検査機関等に関する規則第十九条の二十二第一項第一号等の規定に基づく厚生労働
大臣が定める研修及び厚生労働大臣が定める者(昭和四十七年労働省告示第百三十四号)の一部を次
のように改正する。
第二条第一号中「(昭和四十四年労働省令第二十四号)別表第八の訓練科の欄に掲げる」の下に「
精密機械システム工学科の訓練、職業能力開発促進法施行規則の一部を改正する省令(平成十六年厚
生労働省令第四十五号)による改正前の職業能力開発促進法施行規則(以下「平成十六年改正前の能
開法規則」という。)別表第八の訓練科の欄に掲げる」を加える。
第四条第二号、第六条第四号及び第十二条第一号ニ中「職業能力開発促進法施行規則」を「平成十
六年改正前の能開法規則」に改める。
第七 建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者技能講習規程(昭和五十二年労働省告示第百二十一号)の
一部を次のように改正する。
第一条中第六号を第七号とし、第五号の次に次の一号を加える。
六 職業能力開発促進法第二十七条第一項の指導員訓練のうち、職業能力開発促進法施行規則別表
第八の訓練科の欄に掲げる建築システム工学科の訓練又は職業能力開発促進法施行規則の一部を
改正する省令(平成十六年厚生労働省令第四十五号)による改正前の職業能力開発促進法施行規
則別表第八の訓練科の欄に掲げる建築工学科の訓練を修了した者
第八 労働安全衛生規則第百三十五条の三第二項及び第百五十一条の二十四第二項の規定に基づき厚生
労働大臣が定める研修及び厚生労働大臣が定める者(昭和五十二年労働省告示第百二十四号)の一部
を次のように改正する。
第二条第一号中「(昭和四十四年労働省令第二十四号)別表第八の訓練科の欄に掲げる」の下に「
精密機械システム工学科の訓練、職業能力開発促進法施行規則の一部を改正する省令(平成十六年厚
生労働省令第四十五号)による改正前の職業能力開発促進法施行規則(以下「平成十六年改正前の能
開法規則」という。)別表第八の訓練科の欄に掲げる」を加える。
第四条第一号、第四条の三第四号、第六条第四号及び第十二条第一号ニ中「職業能力開発促進法施
行規則」を「平成十六年改正前の能開法規則」に改める。
第九 安全衛生推進者等の選任に関する基準(昭和六十三年労働省告示第八十号)の一部を次のように
改正する。
第一号中「旧大学令」を「旧大学令(」に、「職業能力開発大学校(」を「職業能力開発総合大学
校(職業能力開発促進法及び雇用促進事業団法の一部を改正する法律(平成九年法律第四十五号)に
よる改正前の職業能力開発促進法による職業能力開発大学校及び」に改める。