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ガス溶接作業主任者免許規程

改正履歴

  労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第七十二条及び別表第四ガス溶接作業主任者免許
の項第三号の規定に基づき、ガス溶接作業主任者免許規程を次のように定め、昭和四十七年十月一日から
適用する。
  アセチレン溶接主任者規程(昭和四十六年労働省告示第二十号)は、昭和四十七年九月三十日限り廃止
する。

   ガス溶接作業主任者免許規程

(免許を受けることができる者)
第一条 労働安全衛生規則別表第四のガス溶接作業主任者免許の項第一号チの厚生労働大臣が定める者
 は、次の各号に掲げる者とする。
 一 平成四年改正前の能開法(職業能力開発促進法の一部を改正する法律(平成四年法律第六十七号)に
  よる改正前の職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)をいう。以下同じ。)第二十七条第
  一項の準則訓練である養成訓練のうち平成五年改正前の能開法規則(平成五年改正省令(職業能力開発
  促進法施行規則等の一部を改正する省令(平成五年労働省令第一号)をいう。以下同じ。)による改正
  前の職業能力開発促進法施行規則(昭和四十四年労働省令第二十四号)をいう。以下同じ。別表第三の
  二の訓練科の欄に掲げる金属成形科の訓練(六十年改正前の職業訓練法(職業訓練法の一部を改正する
  法律(昭和六十年法律第五十六号)による改正前の職業訓練法をいう。以下同じ。)第十条の準則訓練
  である養成訓練として行われたもの及び五十三年改正前の職業訓練法(職業訓練法の一部を改正する
  法律(昭和五十三年法律第四十号)による改正前の職業訓練法をいう。以下同じ。)第八条第一項の
  養成訓練として行われたものを含む。)を修了した者
 二 平成四年改正前の能開法第二十七条第一項の準則訓練である養成訓練のうち平成五年改正前の能
  開法規則別表第三の訓練科の欄に掲げる溶接科の訓練(六十年改正前の職業訓練法第十条の準則訓練
  である養成訓練として行われたもの及び五十三年改正前の職業訓練法第八条第一項の養成訓練とし
  て行われたものを含む。)を修了した者で、その後二年以上ガス溶接等の業務に従事した経験を有す
  るもの
 三 昭和五十三年改正職業訓練法施行規則(職業訓練法施行規則の一部を改正する省令(昭和五十三年労
  働省令第三十七号)をいう。以下同じ。)附則第二条第一項に規定する専修訓練課程の普通職業訓練
  (平成五年改正省令による改正前の同項に規定する専修訓練課程の養成訓練を含む。)のうち五十三年
  改正前の職業訓練法施行規則(昭和五十三年改正職業訓練法施行規則による改正前の職業訓練法施行
  規則をいう。以下同じ。)別表第二の訓練科の欄に掲げる溶接科の訓練の例により行われる訓練を修
  了した者又は五十三年改正前の職業訓練法第八条第一項の養成訓練のうち五十三年改正前の職業訓練
  施行規則別表第二の訓練科の欄に掲げる溶接科の訓練を修了した者で、その後三年以上ガス溶接等の
  業務に従事した経験を有するもの
 四 前各号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者

第二条  労働安全衛生規則別表第四のガス溶接作業主任者免許の項第三号の厚生労働大臣が定める者は、
 次の各号に掲げる者とする。
  一  旧職業訓練法(職業能力開発促進法附則第二条の規定により廃止された廃止前の職業訓練法(昭和三
  十三年法律第百三十三号) をいう。以下同じ。)による中央職業訓練所が行つた旧職業訓練法第一条
  第五項第二号に規定する職業訓練指導員の訓練のうち旧職業訓練法施行規則(職業能力開発促進法施
  行規則附則第二条第一号の規定により廃止された廃止前の職業訓練法施行規則(昭和三十三年労働省
  令第十六号)をいう。以下同じ。)別表第二の二の訓練科目の欄に掲げる板金溶接科又は別表第二の三
  の訓練科目の欄に掲げる板金科若しくは溶接科の訓練を修了した者
  二  職業訓練法施行規則の一部を改正する省令(昭和四十九年労働省令第十四号)による改正前の職業
    訓練法施行規則別表第八の訓練科の欄に掲げる板金科の訓練を修了した者
  三  平成四年改正前の能開法による職業訓練大学校が行つた五十三年改正前の職業訓練法第八条第一項
  の指導員訓練のうち、五十三年改正前の職業訓練法施行規則別表第八の訓練科の欄に掲げる塑性加工
  科若しくは溶接科又は五十三年改正前の職業訓練法施行規則別表第九の訓練科の欄に掲げる板金科
  若しくは溶接科の訓練を修了した者(塑性加工科の訓練を修了した者にあつては、当該訓練において
  溶接に関する科目を修めた者に限る。)
  四  平成四年改正前の能開法による職業訓練大学校が行つた平成四年改正前の能開法第二十七条第一項
  の指導員訓練のうち、職業能力開発促進法施行規則の一部を改正する省令(昭和六十三年労働省令第
  十三号)による改正前の職業能力開発促進法施行規則別表第八の訓練科の欄に掲げる塑性加工科又
  は溶接科の訓練を修了した者(塑性加工科の訓練を修了した者にあつては、当該訓練において溶接に
  関する科目を修めたものに限る。)
  五  平成四年改正前の能開法による職業訓練大学校が行つた平成四年改正前の能開法第二十七条第一項
  の指導員訓練のうち平成五年改正前の能開法規則別表第九の訓練科の欄に掲げる板金科又は溶接科の
  訓練を修了した者
  六  職業能力開発促進法第二十七条第一項の指導員訓練のうち職業能力開発促進法施行規則の一部を改
   正する省令(平成十六年厚生労働省令第四十五号)による改正前の職業能力開発促進法施行規則別表
   第八の訓練科の欄に掲げる産業機械工学科又は生産機械工学科の訓練を修了した者
  七  職業能力開発促進法第三十条第一項に規定する職業訓練指導員試験において、職業能力開発促進法
    施行規則別表第十一の免許職種の欄に掲げる塑性加工科又は溶接科の試験に合格した者(旧職業訓練
    法第二十四条第一項に規定する職業訓練指導員試験において、旧職業訓練法施行規則別表第四の免許
    職種の欄に掲げる板金工又は溶接工の試験に合格した者を含む。)
  八  職業能力開発促進法第二十八条第一項に規定する職業能力開発促進法施行規則別表第十一の免許職
    種の欄に掲げる塑性加工科又は溶接科の職種に係る職業訓練指導員免許を受けた者
  九  前各号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者
 
第二条の二 削除

(免許試験)
第三条  ガス溶接作業主任者免許試験(以下「免許試験」という。)は、次の表の上欄に掲げる試験科目
  に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる範囲について行う。(表)

(実施方法)
第四条  免許試験は、筆記試験によつて行う。
2  免許試験の時間は、全科目を通じて三時間とする。

(細目)
第五条  前二条に定めるもののほか、免許試験の実施について必要な事項は、厚生労働省労働基準局長の
  定めるところによる。


附 則 (平成一二・一・三一 労働省告示第二号)(抄)
(適用期日)
第一 この告示は、平成十二年四月一日から適用する。
(経過措置)
第二 この告示の適用前にこの告示による改正前のそれぞれの告示の規定に基づき都道府県労働基準局長
 が行った行為又はこの告示の適用の際現にこれらの規定に基づき都道府県労働基準局長に対してされて
 いる行為は、改正後のそれぞれの告示の相当規定に基づき都道府県労働局長が行った行為又は都道府県
 労働局長に対してされている行為とみなす。

附 則 (平成一二・一二・二五 労働省告示第一二〇号)(抄)
(適用期日)
第一 この告示は、内閣法の一部を改正する法律(平成十二年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一
 月六日)から適用する。

附 則 (平成二五・一・九 厚生労働省告示第一号)
(適用期日)
第一条 この告示は、平成二十五年四月一日から適用する。
(罰則に関する経過措置)
第二条 この告示の適用の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。