鋼管足場用の部材及び附属金具の規格第25条の規定に基づく適用除外について(その48) |
基発第0519004号
平成20年5月19日
都道府県労働局長 殿
厚生労働省労働基準局長
鋼管足場用の部材及び附属金具の規格第25条の規定に基づく適用除外について(その48)
標記について、別紙1の申請に対し、別紙2のとおり構造規格を適用しない旨認定したので了知された
い。
別紙1(PDF形式:1,159KB)
別紙2
基発第0519003号
平成20年5月19日
ホリー 株式会社
代表取締役 森田豊 殿
厚生労働省労働基準局長
鋼管足場用の部材及び附属金具の規格第25条の規定に基づく適用除外について
平成20年4月30日付け申請のあった下記部材に係る標記については、申請のとおり認めるので通知する。
記
床付き布わく
HF2-4981I, HF2-4915I, HF2-4912I, HF2-4909I, HF2-4906I,
HF2-4918I, HF2-4915I, HF2-4912I, HF2-4909, HF2-4906
HF2-2418I, HF2-2415I, HF2-2412I, HF2-2409I, HF2-2406I,
HF2-2418, HF2-2415, HF2-2412, HF2-2409, HF2-2406