関係行政機関との連携等による石綿ばく露防止対策の一層の推進について
基発第0212009号
平成20年2月12日
都道府県労働局長 殿
厚生労働省労働基準局長
関係行政機関との連携等による石綿ばく露防止対策の一層の推進について
石綿ばく露防止対策の推進については、平成17年7月28日付け基発第0728008号「石綿ばく露防止対策
の推進について」(以下「基本通達」という。)等により指示しているところであるが、石綿ばく露防止
対策を推進するためには、地方公共団体と連携を図る等により、対象事業場等を的確に把握する必要が
ある。
また、今般、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号。以下「建設リサ
イクル法」という。)に基づく地方公共団体への届出情報の入手等について、総務省から、別添1のとお
り、「アスベスト対策に関する調査結果に基づく勧告」(以下「勧告」という。)がなされたところであ
る。
このため、基本通達を別紙の新旧対照表のとおり改正することとしたので、遺漏なきを期されるとと
もに、下記に留意の上、石綿ばく露防止対策の一層の推進を図られたい。
記
1 建設リサイクル法に基づく届出情報の入手について
基本通達においては、記の第2の1により、建設リサイクル法の届出がなされる地方公共団体との連携
について指示しているが、アスベスト使用建築物に係る情報を的確に把握するため、その徹底を図るこ
と。
なお、建設リサイクル法に基づく届出先としては、都道府県の本庁のほか、出先機関及び市等がある
ことから、情報の入手、伝達等が円滑に行われるよう、あらかじめ局・署の役割分担を明確にしておく
こと。
2 民間建築物調査結果の入手について
都道府県等が実施した民間建築物調査結果の入手については、平成17年8月26日付け基発第0826001号
「建築物に吹き付けられた石綿等の損傷等による石綿ばく露防止対策の徹底のための当面の対応につい
て」の記の1により指示していたところであるが、今般、国土交通省から都道府県に対して、別添2(略)
の記の3のとおり、都道府県労働局への関係情報の提供についての要請がなされたところである。ついて
は、これを踏まえ、都道府県等から民間建築物調査結果の入手に努めること。
なお、国土交通省から都道府県に対して、別添2(略)の記の1のとおり、民間建築物における吹付け
アスベストの使用実態把握の徹底について通知されていることに留意すること。
3 入手した情報の活用について
上記1及び2により提供された情報については、対象事業場の把握に活用し、基本通達等に基づき、必
要な措置を講ずること。
4 関係通達の廃止
平成17年8月26日付け基発第0826001号は廃止する。
別添1 (PDF形式:87KB)
別紙 (PDF形式:172KB)