建築物に吹き付けられた石綿等の損傷等による石綿ばく露防止対策の徹底の
ための当面の対応について(平成20年2年12日 基発第0212009号により廃止)
基発第0826001号
平成17年8月26日
都道府県労働局長 殿
厚生労働省労働基準局長
建築物に吹き付けられた石綿等の損傷等による石綿ばく露防止対策の
徹底のための当面の対応について(平成20年2年12日 基発第0212009号により廃止)
建築物に吹き付けられた石綿等の損傷等による石綿ばく露防止対策については、平成17年7月28日付け
基発第0728008号「石綿ばく露防止対策の推進について」の記の第3により指示しているところであるが、
石綿等による健康障害に対する社会的な関心が高まる中で、本対策についても、重点的にその徹底を図る
必要がある。
ついては、本対策の推進について当面下記により実施することとしたので、遺憾なきを期されたい。
記
1 石綿等が吹き付けられた建築物を使用している事業場の把握
石綿等が吹き付けられた建築物(以下「対象建築物」という。)を使用している事業場の把握のための
当面の対応として、国土交通省が都道府県に対象建築物の把握等を依頼していることを踏まえ、都道府
県と連携してその情報の入手を行うとともに、関係事業者団体からの情報収集等により、その把握に努
めること。
2 自主点検の実施
把握した対象建築物を使用している事業場に対しては、自主点検を実施させることにより、対象建築
物の適切かつ自主的な管理の促進を図ること。
3 監督指導等の実施
2の自主点検により、石綿ばく露防止措置が十分でない事業場に対しては、平成17年12月末日までに
監督指導等を実施するなど、その措置の徹底を図ること。