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鋼管足場用の部材及び附属金具の規格第31条の規定に基づく適用除外について(その15) |
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改正履歴 |
基発第0221004号 平成20年2月21日 都道府県労働局長 殿 厚生労働省労働基準局長 鋼管足場用の部材及び附属金具の規格第31条の規定に基づく適用除外について(その15) 標記について、別紙1の申請に対し、別紙2のとおり構造規格を適用しない旨認定したので了知された い。 別紙1(PDF形式:238KB) 別添1(PDF形式:58KB) 別添2(PDF形式:224KB) 別紙2 基発第0221003号 平成20年2月21日 株式会社 国元商会 代表取締役 前泉 正信 殿 厚生労働省労働基準局長 鋼管足場用の部材及び附属金具の規格第31条の規定に基づく適用除外について 平成20年2月14日付け申請のあった下記部材に係る標記については、申請のとおり認めるので通知する。 記 持送りわく 500S1型