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改正履歴 |
基発第0308004号 平成19年3月8日 都道府県労働局長 殿 厚生労働省労働基準局長 鋼管足場用の部材及び附属金具の規格第25条の規定に基づく適用除外について(その44) 標記について、別紙1の申請に対し、別紙2のとおり回答したので了知されたい。 別紙1 別表1 別添1-1〜1-4 別添1-5〜1-8 別添2 別添3 別紙2 基発第0308003号 平成19年3月8日 アルインコ株式会社 代表取締役 井上 雄策 殿 厚生労働省労働基準局長 鋼管足場用の部材及び附属金具の規格第25条の規定に基づく適用除外について 平成19年1月15日付け申請のあった下記部材に係る標記については、申請のとおり認めるので通知する。 記 床付き布わく THK518K,THK515K,THK512K,THK509K THKM518K,THKM515K,THKM512K,THKM509K