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鋼管足場用の部材及び附属金具の規格第25条の規定に基づく適用除外について(その44)

改正履歴


                                       基発第0308004号
                                         平成19年3月8日

都道府県労働局長 殿


                                    厚生労働省労働基準局長
 
                                     

 
  鋼管足場用の部材及び附属金具の規格第25条の規定に基づく適用除外について(その44)



 標記について、別紙1の申請に対し、別紙2のとおり回答したので了知されたい。



別紙1
 別表1
  別添1-1〜1-4
  別添1-5〜1-8
  別添2
  別添3


別紙2

                                       基発第0308003号
                                                                  平成19年3月8日


アルインコ株式会社
代表取締役 井上 雄策 殿


                                    厚生労働省労働基準局長




     鋼管足場用の部材及び附属金具の規格第25条の規定に基づく適用除外について



  平成19年1月15日付け申請のあった下記部材に係る標記については、申請のとおり認めるので通知する。
  


                      記



        床付き布わく THK518K,THK515K,THK512K,THK509K
                      THKM518K,THKM515K,THKM512K,THKM509K