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改正履歴 |
基発第0330002号 平成19年3月30日 都道府県労働局長 殿 厚生労働省労働基準局長 労働安全衛生規則第95条の6の規定に基づき厚生労働大臣が定める物等の一部 を改正する告示の適用について 今般、労働安全衛生規則第95条の6の規定に基づき厚生労働大臣が定める物等の一部を改正する件(平 成19年厚生労働省告示第111号)が公示され、改正後の労働安全衛生規則第95条の6の規定に基づき厚生労 働大臣が定める物等(平成18年厚生労働省告示第25号。以下「告示」という。)が本年4月1日から適用さ れることとなった。 ついては、これに係る労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「安衛則」という。)第95条 の6の規定に基づく報告(以下「有害物ばく露作業報告」という。)について、関係者への周知徹底を図 るとともに、下記事項に十分留意し、その運用に遺漏のないようにされたい。 記 1 有害物ばく露作業報告の対象となる物(告示第1条関係) 平成19年度においては、次の表の左欄に掲げる物及びこれらを含有する製剤その他の物(同欄に掲げ る物の含有量が同表の右欄に掲げる値であるものを除く。)について、有害物ばく露作業報告の対象と すること。 また、改正前の告示において定められていたエピクロロヒドリン等5物質については、報告の必要は なくなるものであること。
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2 報告の期日等(告示第2条関係) 平成18年4月1日から平成19年3月31日までの期間に係る有害物ばく露作業報告は、本年6月30日までに 行わなければならないこと。