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労働安全衛生規則第95条の6の規定に基づき厚生労働大臣が定める物等の
一部を改正する告示の適用について

改正履歴


                                        基発第0330002号
                                        平成19年3月30日

都道府県労働局長 殿



                                    厚生労働省労働基準局長
                                     

 

      労働安全衛生規則第95条の6の規定に基づき厚生労働大臣が定める物等の一部
     を改正する告示の適用について




 今般、労働安全衛生規則第95条の6の規定に基づき厚生労働大臣が定める物等の一部を改正する件(平
成19年厚生労働省告示第111号)が公示され、改正後の労働安全衛生規則第95条の6の規定に基づき厚生労
働大臣が定める物等(平成18年厚生労働省告示第25号。以下「告示」という。)が本年4月1日から適用さ
れることとなった。
 ついては、これに係る労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「安衛則」という。)第95条
の6の規定に基づく報告(以下「有害物ばく露作業報告」という。)について、関係者への周知徹底を図
るとともに、下記事項に十分留意し、その運用に遺漏のないようにされたい。



                      記



1 有害物ばく露作業報告の対象となる物(告示第1条関係)
  平成19年度においては、次の表の左欄に掲げる物及びこれらを含有する製剤その他の物(同欄に掲げ
 る物の含有量が同表の右欄に掲げる値であるものを除く。)について、有害物ばく露作業報告の対象と
 すること。
  また、改正前の告示において定められていたエピクロロヒドリン等5物質については、報告の必要は
 なくなるものであること。
含有量
(重量パーセント)
2,3−エポキシ−1−プロパノール(労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号。以下「令」という。)別表第9第90号) 0.1パーセント未満
塩化ベンゾイル(令別表第9第102号) 1パーセント未満
オルト−トルイジン(令別表第9第406号に掲げるもののうち、オルト異性体のもの。) 0.1パーセント未満
クレオソート油(令別表第9第140号) 0.1パーセント未満
1,2,3−トリクロロプロパン(令別表第9第392号) 0.1パーセント未満
ニッケル化合物(ニッケルカルボニルを除く。)(令別表第9第418号に掲げるもののうち、ニッケル及びニッケルカルボニルを除いたもの。) 0.1パーセント未満
砒(ひ)素及びその化合物(三酸化砒(ひ)素を除く。)(令別表第9第458号に掲げるもののうち、三酸化砒(ひ)素を除いたもの。) 0.1パーセント未満
フェニルオキシラン(令別表第9第469号) 0.1パーセント未満
弗(ふっ)化ビニル(令別表第9第486号) 0.1パーセント未満
ブロモエチレン(令別表第9第498号) 0.1パーセント未満
2 報告の期日等(告示第2条関係)
  平成18年4月1日から平成19年3月31日までの期間に係る有害物ばく露作業報告は、本年6月30日までに
 行わなければならないこと。