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移動式クレーンの構造部分に使用する鋼材について

改正履歴


                                      基安安発第0302002号
                                          平成19年3月2日

都道府県労働局労働基準部
       安全主務課長 殿


                                     厚生労働省労働基準局 
                                       安全衛生部安全課長          


 
           移動式クレーンの構造部分に使用する鋼材について




 標記について、兵庫労働局労働基準部安全課長からの別紙甲の照会に対し、別紙乙のとおり回答したの
で了知されたい。




別紙甲


                                           事務連絡
                                       平成18年12月13日

厚生労働省労働基準局
  安全衛生部安全課長 殿


                                        兵庫労働局労働基準部安全課長



            移動式クレーンの構造部分に使用する鋼材について




 標記について、当局管内の事業者から、クローラクレーンのジブ部分に使用する次の鋼材が移動式クレ
ーン構造規格(以下「構造規格」という。)第1条第1項に掲げる日本工業規格に適合した鋼材と同等以上
の化学成分及び機械的性質を有する鋼材と認められるか照会がありました。
 つきましては、下記により取り扱ってよろしいか、お伺いします。

   使用する鋼材の種類
    WELTEN880ST-TK
   使用する鋼材の化学成分及び機械的性質
    別添のとおり


                       記



1 本件鋼材は、構造規格第1条第1項で構造部分の材料として使用することができる日本工業規格G3128の
 SHY685と同等以上の化学成分及び機械的性質を有するものであること。

2 本件鋼材の許容応力に関する構造規格の取扱い等を次のとおりとすること。

 (1)各種許容応力について
    各種許容応力は、申請材の降伏点又は耐力、引張り強さの最小値から構造規格第3条の規定によ
   り算出した値とすること。

 (2)溶接部の許容応力について
    「鋼材の種類」をAとして構造規格第4条第1項の規定により算出した値とすること。

 

別紙乙


                                      基安安発第0302001号
                                         平成19年3月2日

兵庫労働局労働基準部安全課長 殿


                                     厚生労働省労働基準局 
                                       安全衛生部安全課長




             移動式クレーンの構造部分に使用する鋼材について




 平成18年12月13日付け事務連絡をもって照会のあったWELTEN880ST-TKに係る標記については、貴見のと
おり取り扱うこととして差し支えない。