突風によって走行クレーンが逸走することによる災害の防止について
基安安発第1127001号
平成18年11月27日
都道府県労働局労働基準部安全主務課長 殿
厚生労働省労働基準局安全衛生部安全課長
突風によって走行クレーンが逸走することによる災害の防止について
標記災害の防止については、既に平成16年2月16日付け基安発第0216002号「突風によって走行クレーン
が逸走することによる災害の防止について」により指示しているところであるが、今般、新潟県の新潟東
港においてコンテナクレーン(橋形クレーン)が強風により逸走し倒壊する重大災害が発生したところで
あり(別紙参照)、各局においては本通達に基づく同種災害防止対策について、管内関係事業場に対し改
めて指導を徹底されたい。
なお、今般国土交通省港湾局から、別添1の全国のコンテナクレーンを有する各港湾管理者等に対して、
別添2の文書によりコンテナクレーンの維持管理・運用等にかかる総点検を行うよう要請されているので
参考にされたい。
別紙
コンテナクレーンが強風により逸走し倒壊した災害
1 発生日時 平成18年11月 7日(火) 午後2時15分頃
2 発生場所 新潟県新潟東港コンテナヤード
3 被 災 者 重傷1名、軽傷2名
4 発生状況
新潟東港コンテナヤードにおいて、コンテナクレーン(つり上げ荷重56.4トン)が強風により140メ
ートルにわたり逸走してレール端の車輪止めに衝突・転倒した。このため、近くにあった休憩所損壊し、
クレーン運転室にいたクレーン運転士1名と休憩所にいた労働者2名が負傷した。
なお、当該クレーンには、クレーンの走行を止める装置として、[1]車輪のディスクブレーキ、[2]レ
ールを挟み込むレールクランプ(風速16m/sで自動的に作動)、[3]逸走防止装置の3種類が装備されて
おり、災害発生当時は[1]と[2]は作動していた模様である。