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労働安全衛生法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び |
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労働安全衛生法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 目次
附 則 (施行期日) 第一条 この政令は、改正法の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。ただし、第七条第一項の規 定は、公布の日から施行する。 (補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置) 第二条 第一条の規定による改正前の補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令第二条第二 十六号に掲げる労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法(平成四年法律第九十号)第二十三条の規定に よる交付金(次条において「時短交付金」という。)については、なお従前の例による。 (罰則に関する経過措置) 第三条 この政令の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる時短交付 金に係るこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。