建築物等の解体等の作業を行うに当たっての石綿ばく露防止対策等の実施内容の掲示について

基安発第0802001号
平成17年8月2日
社団法人 日本建設業団体連合会会長
社団法人 全国建設業協会会長
社団法人 建築業協会会長
社団法人 全国中小建設業協会会長
社団法人 全国解体工事業団体連合会会長
建設業労働災害防止協会会長
かっこ
殿
厚生労働省労働基準局安全衛生部長

建築物等の解体等の作業を行うに当たっての石綿ばく露防止対策等の実施内容の掲示について

 石綿による健康障害については、石綿を製造、取り扱う作業に従事する労働者はもとより、関係事業場
の周辺住民にも不安が生じているところです。
 とりわけ、今後、石綿を使用した建築物等の解体等の作業が増加することが予想される中、石綿のばく
露防止対策及び石綿粉じんの飛散防止対策の徹底とその周知は、当該作業に従事する労働者はもとより、
解体等の作業が行われる現場の周辺住民の不安の解消の観点からも強く求められているところです。
 このため、貴職におかれましては、下記事項について、傘下会員事業場に対して周知徹底されるよう特
段の御配意をお願い申し上げます。
1 建築物等の解体等の作業を行うに当たっての石綿のばく露防止対策等の実施内容の掲示について
  石綿を使用した建築物等の解体等の作業を行うに当たっては、所轄労働基準監督署長に石綿に関する
 計画の届出・作業の届出を行った上で石綿のばく露防止対策及び石綿粉じんの飛散防止対策を講じなけ
 ればならない場合と、当該届出を行うことなく石綿のばく露防止対策等を講じなければならない場合が
 ある。
  前者の場合については石綿障害予防規則(平成17年厚生労働省令第21号)に基づく届出が行われている
 こと及び石綿のばく露防止対策等の実施内容を関係労働者のみならず周辺住民へ周知するために作業現
 場の見やすい場所に掲示すること(別紙1参照)、また、後者については石綿のばく露防止対策等の実施
 内容を同様に掲示すること(別紙2参照)。
  なお、石綿を使用していない建築物等の解体等の作業については、石綿が使用されていないことを同
 様に掲示すること(別紙3参照)。

2 石綿のばく露防止対策等の確実な実施について
  石綿を使用した建築物等の解体等の作業を行うに当たっては、石綿障害予防規則に基づく石綿ばく露
 防止対策及び石綿粉じんの飛散防止対策の徹底を図ること。




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別紙2PDFが開きます(PDF:83KB)
別紙3PDFが開きます(PDF:82KB)
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