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建材等の石綿使用状況に係る情報の公開・提供について

改正履歴


                                      基安発第0812003号
                                        平成17年8月12日


都道府県労働局長 殿

  

                              厚生労働省労働基準局安全衛生部長


 
建材等の石綿使用状況に係る情報の公開・提供について
                                      

                                        



 石綿はこれまで建材として建築物に多く使用されており、今後、これらの建築物の老朽化に伴い解体等
の作業が増加することが予想される。
 このため、石綿障害予防規則を新たに制定し、建築物等の解体等の作業における石綿使用の有無の事前
調査、石綿のばく露防止、石綿粉じんの飛散防止等の措置の充実を図ったところである。
 このうち、石綿使用の有無の事前調査は、同規則第3条の規定により設計図書等による調査又は石綿使
用の有無の分析により行うこととなっている。また、同規則第8条では、事前調査を適切に実施するため、
発注者が有している設計図書等に記載された石綿の使用状況等の情報を解体事業者に通知することを求め
ている。
 これらの措置がより的確に実施されるためには、建材、建築物のメーカーから解体等の作業の発注者と
なる建築物所有者や解体等の作業を行う事業者に対する積極的な情報の公開・提供が極めて重要である。
 このため、別紙1により、関係業界団体に対して、建材、建築物のメーカーが保有する石綿使用状況に
関する情報の積極的な公開・提供について要請を行うとともに、別紙2により関係省庁に対し協力要請を
行ったところである。
 ついては、各局においても、関係業界団体、関係事業者への要請、指導を行うことにより、建材、建築
物のメーカーが保有する石綿使用状況に関する情報の公開・提供の促進を図られたい。