林業架線作業主任者免許規程の一部を改正する件の制定について
基発第0331011号
平成17年3月31日
都道府県労働局長 殿
厚生労働省労働基準局長
林業架線作業主任者免許規程の一部を改正する件の制定について
林業架線作業主任者免許規程の一部を改正する件(平成17年厚生労働省告示第155号)については、
本日公布され、平成17年4月1日から適用されることとなったところである。
ついては、今回の改正の趣旨を十分に理解し、下記の事項に留意の上、その運用に遺漏なきを期されたい。
記
1 改正の趣旨
森林法の一部を改正する法律(平成16年法律第20号)により、平成17年4月1日から、林業専門技術
員資格試験及び林業改良指導員資格試験が林業普及指導員資格試験に一元化されることに伴い、林業
架線作業主任者免許を受けることができる者の要件を改めるものである。
2 改正の内容
(1) 林業架線作業主任者免許を受けることができる者として、森林法の一部を改正する法律によ
る改正後の森林法(昭和26年法律第249号)第187条第3項に基づく林業普及指導員資格試験で、
当該試験の試験科目中に林業機械に関する事項を含むものに合格した者を追加したこと。
(2) 森林法の一部を改正する法律による改正前の森林法に基づく試験に合格した者で、林業架線
作業主任者免許を受けることができる者を、従前通りの取扱いとしたこと。